自賠責保険の請求者の区分と請求の種類及び請求者の区分に対して請求可能な請求の種類については以下の表の通りです。
請求の種類 | 請求者区分 | |
---|---|---|
加害者請求 | 被害者請求 | |
本請求 | ○ | ○ |
仮渡金請求 | × | ○ |
一括払い請求 | ○ | × |
内払金請求 | 平成20年10月1日より廃止 |
自賠責保険の給付を受ける権利を持っているのは被保険者なので、通常であれば自動車の所有者や運行供用者が被保険者にあたり、被保険者が保険金を請求するのが一般的です。
従いまして、交通事故による人身事故が起きた場合には、加害者側の被保険者が保険者である損害保険会社に保険金を請求をして、受け取った保険金を損害賠償として被害者に渡すのが普通です。これを加害者請求と言い、通常の保険金請求にあたります。
ここでもし、加害者が被害者に対して損害賠償をしない場合には、自賠責保険では被害者が加害者側の保険者に対して直接的に保険金を請求する事が認められています。これを被害者請求と言い、保険金請求ではなく損害賠償請求にあたります。
加害者請求と被害者請求とでは請求の際に必要な書類が異なりますので、よく確認してから手続きにのぞむようにしましょう。
自賠責保険の本請求と仮渡金請求
請求者の区分とは別に、自賠責保険の請求の種類には本請求と仮渡金請求、それから一括払い請求の3種類があります。
本請求はその名が示す通り、保険者に対して正式に請求をする請求方法で、被害者の治療が全て終わって損害賠償額が確定してから請求をします。後述する仮渡金の受け取りがある場合には、その金額を差し引いて請求を行います。
仮渡金請求は被害者側だけに認められている請求方法で、損害賠償額が確定する前であっても請求する事が出来ます。
自賠責保険の保険金を本請求で行った場合には支払われるまでに時間がかかるので、被害者がひとまず負担しなければならない治療費や葬儀費の出費に困窮するケースを回避する為に、このような制度が被害者側だけに認められています。
但し、仮渡金請求は1回しかできず、死亡の場合で290万円、傷害の場合はその程度に応じて5万円~40万円を上限として支払われます。
一括払い請求は任意自動車保険に加入している場合に選択する事が出来、任意自動車保険の保険金とともに自賠責保険の保険金を一括して請求する方法です。
請求者としては一つの窓口で一括して本請求が出来るので手続きの煩雑さが軽減されますが、任意自動車保険の示談交渉が進まない場合には保険金が支払われるまでに余計に時間がかかる事になります。
自賠責保険の内払金請求の廃止
以前は被害者の損害が10万円以上に達したと認められれば、医療機関が発行する診療報酬明細書がなくても領収書だけで被害者請求が認められていましたが、平成20年10月1日よりこの制度は廃止となりました。
と言うのも、以前は治療が終わるまでは医療機関が診療報酬明細書を発行しなかったので、本請求に必要な書類の条件を満たす事が出来ない被害者に対する救済措置として内払金制度が業務上定められていましたが、現在では診療報酬明細書が毎月発行されるようになっているので、必要であれば毎月本請求をすれば良いだけとなり、この制度は不要になったと言う訳です。