自賠責保険を請求する時に必要になる主な書類は以下の通りです。請求の種類や事故の種類によって提出しなければならない書類は異なります。
必要書類 | 加害者請求 | 被害者請求 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 傷害 | 死亡 | 傷害 | 仮渡金 | ||
死亡 | 傷害 | |||||
保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
交通事故証明書(人身事故) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
事故発生状況報告書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診療報酬明細書(レセプト) | ● | ● | ● | ● | ||
通院交通費明細書 | ● | ● | ● | ● | ||
付添看護自認書または看護料領収書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
休業損害証明書または確定申告書(控)等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
請求者の印鑑証明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
委任状および委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
戸籍謄本 | ● | ● | ● | |||
住民票または戸籍抄本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
示談書(示談成立の場合) | ○ | ○ | ||||
※黒丸「●」は必ず提出する書類で、白丸「○」は事故の内容によって提出する書類です。 |
必要書類の取付方法
保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書は、自賠責保険の保険者である損害保険会社等に備え付けてあります。記入の方法は別書類に記載してある記入例に従います。
交通事故証明書は事故の場所を管轄している各都道府県の自動車安全運転センターに交付の申請をして入手します。事故種別は人身のものが必要になります。交付にかかる手数料は申請者が負担します。
事故発生状況報告書は事故の当事者等で作成します。事故原因や事故状況、事故現場の見取り図を詳細に記します。
医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)は治療を受けた医療機関に対して、あらかじめ保険会社等から入手した所定の診断書を提出して記入してもらいます。診療報酬明細書(レセプト)についても同様です。
通院交通費明細書及び付添看護自認書は、損害保険会社に備え付けてある物を入手して、所定の事項に記入します。看護料領収書は、看護を受けた場合の費用に対して発行される領収書が必要になります。
休業損害証明書は保険会社で入手でき、休業損害に関する事項を雇用主に記入してもらいます。尚、休業損害証明書には源泉徴収票の添付が必要となります。
自営業や農林漁業等の個人事業者は、確定申告書や納税証明書が必要になります。これらの書類は市町村や税務署で入手する事が出来ます。
請求者の印鑑証明書は印鑑登録をしている市町村で入手可能です。印鑑証明書は保険金の受領者が本人であることを証明する為に必要となります。代理人が請求する場合には、委任状および委任者の印鑑証明も必要となります。
戸籍謄本は被害者と請求権者の関係性を確認する為に必要で、本籍のある市区町村で入手する事が出来ます。被害者が未成年で法定代理人が請求をする場合には、住民票または戸籍抄本が必要になります。住民票は住民登録をしている市区町村で入手でき、戸籍抄本は本籍のある市区町村で入手できます。
示談が成立した場合には示談の内容を取りまとめた示談書が必要になります。示談書は当事者用として2通、警察署と保険会社への提出用で2通の合計4通が必要になります。
その他に医療機関で撮影したレントゲン写真等がある場合には、これらの書類が必要になる事があります。