保険者に関する定義は以下の条文の通りです。
【自動車損害賠償保障法】
第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
(保険者及び共済責任を負う者)
第六条 責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
2 責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。)とする。
一 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)
二 消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)に基づき責任共済の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「消費生活協同組合等」という。)
三 中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)に基づき責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)
自賠責保険の保険者とは保険を引き受ける保険会社、組合の事で、保険会社や組合に保険業務を委託している政府が保険料の管理を行っています。
保険契約者とは保険料を負担する者の事を言い、自賠責保険では加入対象の自動車を所有する人や運行供用者がこれにあたります。法人や自動車の所有者以外の人が保険契約者になる事も出来ます。
被保険者とは補償される者の事を指しているのではなく、保険金の給付を受ける立場にある者の事なので、自賠責保険に加入している自動車の所有者や運行供用者がこれにあたります。
呼称 | 該当者 |
---|---|
保険者 (保険を引き受ける者) |
保険会社、組合 |
保険契約者 (保険料を負担する者) |
自動車の所有者、運行供用者 |
被保険者 (給付を受ける立場にある者) |
自動車の所有者、運行供用者 |
事故の被害者が保険金を受け取れる被害者請求制度
自賠責保険は被害者救済のための保険と言われていますが、給付を受ける立場にある者としての被保険者に被害者は含まれていません。
これは自賠責保険の保険契約をする時点では被害者が特定できないので、保険契約に被害者を含むことが出来ないのは当然のことです。
しかし、自賠責保険の主旨はあくまでも被害者を救済する事なので、一定の条件を満たす時には被害者が保険者に対して保険金を直接請求する事が認められています。その条件とは、加害者側から損害に対する賠償が受けられない時です。
被保険者である加害者が被害者に対して自賠責保険による賠償を行わない時には、自賠責保険の本来の目的を果たせませんので、このような特例措置が設けられていると言う訳です。