自動車保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

自賠責保険に加入できない車両

公開日:
最終更新日:

073840

自賠責保険に加入できない車両はトロリーバス、馬車、リヤカー、自転車等の軽車両と農作業用のトラクター等の一部の小型特殊自動車です。

トロリーバスと言うのは道路上に張られた架線から電気を取って、その電気を動力源として走るバスの事で、日本では富山県にある立山黒部アルペンルートでしか走っていません。

反対に、自賠責保険への加入を義務付けられている車両は、自賠法で言う所の自動車にあたります。自賠法では自動車について以下のように定義づけています。

【自動車損害賠償保障法】
第一章 総則
(定義)
第二条  この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項 に規定する原動機付自転車をいう。

道路運送車両法の第二条につきましては以下の通りです。

【道路運送車両法】
第一章 総則
(定義)
第二条  この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2  この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3  この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

要するに、一般的な四輪の自動車や二輪自動車、ブルドーザーなどの特殊自動車、被けん引車などが自賠法で言う所の自動車に含まれ、それ以外は自動車には含まれません。

自賠責保険への加入が不要な車両

自賠法で言う所の自動車にあたる場合でも、自賠責保険への加入が免除されるケースがあります。それは以下の条文に該当するケースです。

【自動車損害賠償保障法】
第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
(適用除外)
第十条  第五条及び第七条から前条までの規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ。)以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については、適用しない。

条文に「国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車」とありますが、大まかに言うとこれは政府関係の車の事を指します。具体的には、自衛隊の車や米軍の車、国連の車の事です。これらの車は自賠責保険への加入を免除されています。

続いて「道路以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車」とありますが、これは私有地のみで運行する自動車の事を指しています。この条文に該当する自動車も自賠責保険の加入が免除されています。

ただ、免除されてはいるものの、保険契約の締結をする希望があって保険会社が引き受けについて了承すれば、自賠責保険に加入する事も出来ます。

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