自賠責保険の保険期間の種類は、自賠責保険の対象となる車両の車検期間や車種に応じて一定の区分が設けられています。主な保険期間の種類は以下の通りです。
車検期間 | 車種 | 保険期間の種類 |
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なし | 商品自動車 | 5日、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の7区分 |
検査対象外軽自動車及び原付 | 12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月、48ヶ月、60ヶ月の5区分 | |
小型特殊自動車 | 1~25ヶ月の25区分 | |
1年 | 車検が必要な車両 | 1~13ヶ月の13区分 |
2年 | 車検が必要な車両 | 1~25ヶ月の25区分 |
3年 | 車検が必要な車両 | 1~37ヶ月の37区分 |
商品自動車と言うのは道路を運行するのが目的ではなく、業者などがある場所から別の場所へと回送する為だけの自動車に適用されるカテゴリーで、保険期間は最低5日間から加入できますが、通常の自賠責保険よりも割高になっています。
検査対象外軽自動車と言うのは250cc以下のバイクに代表される車検が不要となっている軽自動車の事で、12~60ヶ月まで12ヶ月おきに5区分の保険期間が設けられています。
保険契約期間に37ヶ月がある理由
自家用乗用車の場合、初回の車検有効期間は3年ですので自賠責保険も36カ月で良いような気がしますが、大抵の場合で37ヶ月の自賠責保険への加入を勧められます。
37ヶ月への加入を勧められる理由は、車検と自賠責保険の効力が切れる時間の差によって生じる自賠責保険の短期加入の割高リスク及びうっかり忘れによる諸手続きの煩雑さに対する備えにあります。
車検は有効期間満了日の24時まで有効で、自賠責保険は有効期間満了日の正午12時までが有効です。例えば3月20日が有効期間満了日だとすると、3月20日のAMであれば法的には何の問題もありませんが、PMになると自賠責保険が切れた状態になるので、車検を通す事が出来ません。
車検証の有効時間 | 有効期間満了日の24時まで |
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自賠責保険の有効時間 | 有効期間満了日の正午12時まで |
万が一車検を通せない場合には短期的な自賠責保険に加入する必要がありますが、自家用自動車の自賠責保険の最低加入期間は1ヶ月で、平成27年の保険料で比較すると37ヵ月では4万40円で1ヵ月あたり約1082円、1ヶ月だけなら5600円にもなります。
ちなみに、36ヶ月だけの加入なら自賠責保険料は3万9120円なので、37ヶ月の保険料との差額は920円です。
保険期間 | 自賠責保険料 | 1ヵ月あたりの保険料(平成27年度) |
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1ヶ月 | 5600円 | 5600円 |
36ヶ月 | 3万9120円 | 1086円 |
37ヶ月 | 4万40円 | 1082円 |
つまり、920円で5600円払わなければならないかもしれないリスクへの備えを買い、その他自賠責保険が切れた時の諸手続きの煩雑さからも解放されると言う事になります。尚、保険期間が36ヶ月で特に構わない人であれば、36カ月を選択する事も可能です。
車検を通す時に自賠責保険が切れていなければ1ヶ月も余分に加入する必要はないのですが、そこはやはり人間ですのでうっかり忘れはつきものです。よほどの理由がないのであれば、1ヶ月ほど余分に加入しておく事をオススメします。
保険契約期間に25ヶ月がある理由
キャンピングカーなどの特種用途乗用車や8t未満の貨物トラックの場合は、初回車検の有効期間が2年ですので、37ヶ月の自賠責保険と同様の理由で、保険契約期間が2年よりも1ヶ月多い25ヶ月を勧められる事が多いです。
自家用乗用車の場合は初回車検時に37ヶ月の保険期間を選択していれば、継続検査の車検の有効期限が2年なので、保険期間は24ヶ月でも有効時間のズレによる法的な問題は生じません。
しかし、もし車検が切れていた時には初回車検時と同様の理由により、25ヶ月の保険期間を勧められる事になります。