被害者に過失があった場合の自賠責保険の保険金の減額割合は以下の通りです。
被害者の過失割合 | 被害者の状態に応じた保険金の減額割合 | |
---|---|---|
傷害 | 後遺障害・死亡 | |
7割未満 | 0% | 0% |
7割以上8割未満 | 20% | 20% |
8割以上9割未満 | 30% | |
9割以上10割未満 | 50% | |
10割 | 100% | 100% |
通常であれば被害者の過失割合に応じた金額が支払われる保険金から減額されるのですが、自賠責保険では被害者救済の観点からか、過失割合が10割でない限り保険金が支払われる仕組みになっています。
また、過失割合が7割未満であれば保険金の減額は一切行われませんので、傷害であれば120万円、後遺障害であれば4000万円、死亡であれば3000万円を上限として保険金が支払われます。
過失割合が7割以上になるケース
自賠責保険の保険金の減額対象となる過失割合は7割以上ですが、7割以上の過失として認められるのは以下のようなケースです。
被害者が歩行者の場合
- 赤信号を無視して道路を横断した事による事故
被害者がバイクを運転していた場合
- 赤信号を無視して道路を通行した事による事故
- 走行車両を右から追い抜き後の左折による事故
- 停止車両を左から追い抜き後の交差点での衝突事故
被害者が自動車を運転していた場合
- 一時停止をせずに交差点に進入した事による事故
- 赤信号を無視して道路を通行した事による事故
- 非優先道路から優先道路に進入した際の出会い頭の事故
これらのケースからも分かるように、赤信号を無視して通行した事による事故の場合は、最も守られるはずの歩行者であっても過失割合が7割以上になると言う事を肝に銘じておいた方が良いでしょう。バイクに乗っている方は追い抜き・追い越しによる接触事故にも注意が必要です。
自動車の事故で気を付けなければならないのが交通整理の行われていない交差点です。自分の走行車線が優先道路であれば交差点を通過する際に徐行せずにそのまま通行できますが、非優先道路から交差点に進入する際には十分に減速して、優先道路の安全性を確認してから進入しなければなりません。
一時停止の標示や標識が設けられている場合は、当然一時停止もしなければなりません。もし、非優先道路から優先道路への出会い頭の衝突事故になると、10対90の過失割合になると言う判例も出ています。