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自賠責保険の適用が受けられない被害者に対する救済措置

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自賠責保険は法律によって全ての自動車に対して加入を義務付けられていますが、中には無保険状態で運行されている自動車もあります。

もし無保険状態の自動車が原因で交通事故の被害を受けてしまうと、被害者の方は本来自賠責保険で救済されるはずだったのに、加害者の不法行為によって何の補償も受けられないと言う矛盾した立場におかれる事になります。このような事態を避けるための措置として考え出されたのが、政府の補償事業による救済制度です。

政府の補償事業は、自賠責保険に加入していない車の事故や、ひき逃げのように事故を起こした車両を特定する事ができない時に、被害者に対して自賠責保険で補償されるはずだった保険金に相当する金額を保障金としててん補を行います。

但し、てん補が行われるのは労災保険や健康保険などの各種保険制度では救済しきれない範囲に限られており、補償額についても自賠責保険と同じ内容になっています。

政府保障事業に請求できる人

被害者の最終的な救済措置である政府保障事業に保険金を請求できる人は以下のような人です。

政府保障事業に請求できる人
  • ひき逃げの被害者
  • 無保険車の事故による被害者
  • 第三者の運行による事故の被害者

ひき逃げに代表されるように被害者に対して損害を与えた車両が不明な時や、加害者の運行していた車両が自賠責保険に未加入の無保険車の時の被害者は、政府保障事業の請求権利者になります。

また、車両の正当な保有者の許諾を得ずに自動車を強奪するなどして運行した事による事故の被害者の方も、政府保障事業による保険金のてん補が適用されます。

政府保障事業の補償額の上限

政府保障事業で補償される保険金額は自賠責保険で補償される保険金額と同額で、ケガに対しては上限120万円、後遺障害に対しては上限4000万円、死亡に対しては上限3000万円が支払われます。

⇒自賠責保険の補償額の上限

労災保険や健康保険などの各種保険制度が適用されている部分については、支払われる保険金から控除される事になっています。

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