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自賠責保険における損害賠償責任が免責されるケース

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自賠法第三条において、自動車の運転手及び運行供用者は、運行を原因として生じた他人への損害について損害賠償責任を負う事になっていますが、但し書きに

  • 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

と記されていますので、一定の要件を満たしてそれを証明する事が出来れば損害賠償責任を免れる事があります。その要件とは条文にもあるように、以下の3項目に分けられます。

  1. 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかった事
  2. 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があった事
  3. 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかった事

自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかった事における注意と言うのは、道路交通法等の関係法令を順守するだけではなく、社会生活における常識的な注意義務も含まれています。自動車の保有者に対しては、適正な運転手の選任や、その後の指導・監督に関する注意義務も含みます。

被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があった事における故意・過失と言うのは、被害者が自殺などを目的としてこちらの自動車にわざとぶつかって来るような行為や、車を強奪した犯人がその車を運行させて他人を傷つける行為の事です。

自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかった事における欠陥と言うのは、自動車部品の材料の問題点や製造過程に起因する不具合の事です。機能の障害と言うのは自動車に取り付けられている装置が正常に作動しない事を言います。

これらの要件を満たしていたとしても証明する為には証拠が必要となりますので、ドライブレコーダーを車に取り付けて常に証拠が残せる状態を作っておいた方が良いでしょう。

その他の免責になるケース

条文に記されている免責事項の他にも、

  • 自然災害等による不可抗力
  • 自己または第三者の権利を防衛するための正当防衛

が証明されれば、被害者に対する損害賠償責任を免れる事があります。但し、自然災害に関しては、予見・予測する事ができたにもかかわらず何の対策もしなかった場合の事故については、免責にならない事があります。

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