交通事故を起こした時には以下のような流れで、事故処理の初期対応を行います。
- 自動車から降りる – 義務
- 負傷者の救護活動 – 義務
- 危険防止措置を講じる – 義務
- 警察に報告 – 義務
- お互いの氏名・住所・連絡先の確認
- 保険会社に報告
- 目撃者の確認
- 現場検証
- 証拠保全
- 謝罪
自動車から降りる
交通事故を起こした時にはパニックに陥ってしまう事がありますが、大きな傷害がないのであれば自分の立場が加害者・被害者のどちらの場合であっても、車から降りて負傷者の救護活動や二次被害の防止措置を行いましょう。
負傷者の救護活動
負傷者がいる場合には安全な場所に運んで適切な処置を行いましょう。救急車が必要であればすぐに119番通報を行って下さい。人身事故の場合には、119番の通報先である消防署から警察署の方に連絡が行く事もあります。
負傷者の救護を怠った場合には、救護義務違反として35点の基礎点数が加算されるとともに、運転者の責任の程度によって5年または10年以下の懲役となります。
危険防止措置を講じる
交通事故の二次的な被害を防止する為に、トラックなどの積み荷が散乱している時には放置せずに片づけたり、事故車両を移動する必要があります。
但し、現場検証が済んでいないのに事故車を動かしてしまうと後で過失割合を調査した時にトラブルの原因となりますので、ビデオやカメラで事故直後の情報を記録しておいた方が良いでしょう。
見通しの悪いカーブなどで事故を起こした場合には、発煙筒で後続車に危険を知らせたり非常停止板を設置するなどして、安全に配慮した行動をするように心掛けましょう。
警察に報告
保険の適用を受けるためには「交通事故証明書」と言う警察が発行する書類が必要となりますので、交通事故による負傷者の数や負傷の度合い、交通事故後の処置や事故現場周辺の状況を最寄りの警察署に報告しましょう。
報告後に警察官から現場で待機するように命令をされる事がありますが、この命令に従うのも法律上の義務に該当しますので、理由もなく立ち去ってはいけません。
お互いの氏名・住所・連絡先の確認
後で連絡を取る為に、当事者同士で連絡先を交換しておきましょう。加害者の連絡拒否に備えて、被害者の方は出来るだけ多くの情報を取得するようにした方が良いでしょう。
- 加害者の自動車運転免許証に記載されている情報を控える。
- 加害者の車のナンバーを控える。
- 携帯番号の他にも、自宅の番号・勤務先の住所や連絡先を取得する。
保険会社に報告
保険会社に自動車事故の連絡をしないと保険金が支払われませんので、任意保険に加入している方は契約先の保険会社に必ず連絡をしておきましょう。
連絡をしたからといって保険会社の人が来てくれるとは限りませんが、電話連絡で事故対応のサポートを受けるだけでも安心感があります。
また、保険会社では交通事故に備えたロードサービスが用意されていますので、状況に応じて便利なモノを使い分けて下さい。
目撃者の確認
事故の状況を目撃した人がいた場合には、証人となってもらう為に警察に報告しても良いかを確認して、現場検証に立ち会ってもらいましょう。
面倒事に巻き込まれたくないという意思表示をされた場合に無理強いする事は出来ませんが、事故の状況を立証する為の貴重な目撃者となりますので、連絡先だけでも交換しておいた方が良いでしょう。
現場検証
事故現場に来る警察官は、事故の当事者や目撃者などに事故当時の状況について話を聞き、刑事裁判・民事裁判において重要な証拠となる実況見分調書の作成を行います。
実況見分調書は過失割合を決定する時の重要な要素にもなりますので、現場検証には必ず立ち会うようにしましょう。
証拠保全
損害賠償を請求する際に重要になるのが交通事故現場の状況証拠です。証言も重要な要素である事に変わりはありませんが、人の記憶は曖昧な所がある為、イマイチ信憑性・信頼性に欠けます。人の記憶よりもデータとしての記録の方が公平で確実です。
破損した車両を修理に出すのは簡単ですが、一度でも人の手が加わると二度と同じように戻す事は出来ませんので、事故直後の現場状況や車両の状態は、出来る限り写真に収めておきましょう。
謝罪
保険の間違った認識の一つに「謝ったら負け」と言うのがあります。実際には謝ったからと言って過失割合が不利に働くような事はありませんので、加害者の方はしっかりと謝罪の気持ちを相手に伝えるようにしましょう。
相手の気持ち次第では、示談交渉をスムーズに進められるようになります。逆に、謝罪がなければ示談で話がまとまらずに訴訟問題に発展する可能性が高まります。