後遺障害の慰謝料について、自賠責保険では後遺障害の等級に応じた一定の基準となる上限金額が設けられていますが、任意自動車保険の場合は保険商品を取り扱っている保険会社によって慰謝料の考え方が異なります。
任意自動車保険の後遺障害等級に応じた慰謝料の基準額につきましては、自賠責保険と裁判の場合に認められる慰謝料の金額を参考にして下さい。
等級 | 慰謝料の基準額 | ||
---|---|---|---|
裁判所基準 | 自賠責基準 | ||
1級 | 介護を要する場合 | 2800万円 | 1600万円 |
介護を要さない場合 | 2800万円 | 1100万円 | |
2級 | 介護を要する場合 | 2800万円 | 1163万円 |
介護を要さない場合 | 2370万円 | 958万円 | |
3級 | 1990万円 | 829万円 | |
4級 | 1670万円 | 712万円 | |
5級 | 1400万円 | 599万円 | |
6級 | 1180万円 | 498万円 | |
7級 | 1000万円 | 409万円 | |
8級 | 830万円 | 324万円 | |
9級 | 690万円 | 245万円 | |
10級 | 550万円 | 187万円 | |
11級 | 420万円 | 135万円 | |
12級 | 290万円 | 93万円 | |
13級 | 180万円 | 57万円 | |
14級 | 110万円 | 32万円 |
自賠責基準よりも裁判所基準の方がはるかに慰謝料額が多くなっていますが、裁判では被害者が置かれている周辺の環境や加害者の被害者に対する対応によって慰謝料額が増減しますので、目安程度にお考え下さい。
裁判所基準を利用する場面
裁判所基準は主に弁護士が利用します。被害者に雇われた弁護士は、被害者が出来るだけ多くの慰謝料を獲得できるように働きますので、自賠責基準よりも裁判所基準を用いて損害賠償の請求をしたり、保険会社と示談交渉を行います。
逆に、保険会社は保険金の支払額を極力抑えたいので、裁判所基準ではなく自賠責基準を用いて示談交渉をしてきます。
自賠責基準を利用する場面
自賠責基準は自賠責保険における慰謝料を計算する際に用いられます。また、保険会社が任意自動車保険における損害賠償の示談交渉をする時にも自賠責基準が用いられます。
どちらを使わなければならないという取り決めはありませんので、保険会社が慰謝料額の比較的少ない方の自賠責基準を用いても違法ではありません。
しかし、何の知識もない状態で保険会社の言われるがままに示談交渉を進めていくと慰謝料の請求で損をする事になるかもしれませんので、後遺障害が残る場合は弁護士に示談交渉の依頼をした方が良いでしょう。