自動車保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

自賠責保険の補償対象外である運行供用者に該当する人

公開日:
最終更新日:

自賠責保険では運行供用者への補償は対象外となっていますが、この時の運行供用者とは主に車両の運転手及び車両の所有者の事を言います。

車両の運転手と言うのは誰であっても構いませんので、車を使用する権利を有さない自動車泥棒をした人が運転をした場合でも運行供用者に含まれます。

車両の所有者と言うのは運転手本人であることがほとんどですが、会社の車と言う事になれば法人が所有者になる事もあります。

運行供用者の具体例

運行供用者に該当する人は、具体的には以下のような人です。

  • 車の運転手
  • 車の所有者
  • 車の所有者以外の責任者
車の運転手に含まれる人
  • 車の所有者に無断で使用した人
  • 車の運転代行業者
車の所有者に含まれる人
  • 車を他人に一時的に貸し出した当該車の所有者
  • レンタカーを貸したレンタカー業者
  • 他人に名義貸しをした当該車の所有者
  • 車に名義が残っている以前の所有者
  • 社員に業務の為に車を貸し出している当該車の所有者
車の所有者以外の責任者に含まれる人
  • 下請け会社の車の運行に対して指示や制御を行っている元請会社
  • 子会社の車の運行に対して指示や制御を行っている親会社
  • 車の修理を行っている業者
  • 車の運送を行っている業者

車の所有者と無断で使用した人との関係性が、雇用関係であったり親子関係などの特別な関係の場合は、車の所有者に運行供用者責任が生じる事があります。

また、車を盗まれて盗んだ人が交通事故を起こした時でも、車にキーを付けっぱなしにしておいたとか、エンジンを付けたまま車のそばを長時間離れた等の明らかに管理体制に落ち度が見られる場合には、車の所有者は運行供用者責任を免れる事は出来ません。

車の運転代行者や修理業者などは、仕事の依頼を受けている間は車の使用を自己の支配下におきますので、もし車を盗まれて交通事故が発生した時には運行供用者責任を負う事になります。

車を手放したけど名義変更をし忘れて名義が残っているような場合には運行供用者に該当しない事がありますが、手放した車を自分の為に使用しているような場合には、運行供用者に該当します。

ローン販売で所有名義がディーラーなどの売主になっているような場合は、所有名義を担保目的の為に有しているに過ぎませんので、運行供用者には該当しないとされています。

関連記事

よく読まれている記事