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交通事故の初期対応における法律上の義務

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道路交通法には交通事故における当事者等の義務が記されています。条文のままだと少し分かりにくかったので、私なりに要約してみました。

私が要約した内容は以下になります。

交通事故の当事者の義務の要約
  • 交通事故に係わる当事者や搭乗者は直ちに車両の運転を停止して、負傷者を救護する義務。
  • 道路における危険を防止するための措置を講じる義務。
  • 警察に負傷者の状況や事故後の措置、事故現場周辺の状況を報告する義務。
  • 警察官が現場に到着するまで去ってはならないと命令された時に、従う義務。

負傷者を助ける事や二次的な事故の防止をする為の活動は、人として当たり前にしなければならない事です。しかし、中には交通事故のパニックでひき逃げをしてしまう方もいるので、このような法的な整備が必要となります。

もし、正当な理由もなく義務を果たさなかった場合には、道路交通法によって処罰が下されます。特に、負傷者の救護を無視するような救護義務違反者に対する罰則は重たくなっています。

救護義務違反の罰則

救護義務違反となる行為(ひき逃げ)を行った場合には、道路交通法によって処罰が下される他、行政処分として自動車運転免許の効力が取り消される事になります。

救護義務違反行為を行った場合の罰則
  • 基礎点数が35点加算されて自動車運転免許の取消処分となる。
  • 救護義務違反は特定違反行為に指定されているので、前歴がなくても最低3年間は自動車運転免許の再取得が出来ない。
  • 交通事故の相手が負傷した場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
  • 交通事故の相手が死亡した場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。

2002年5月末までは加算される基礎点数が10点だったらしいのですが、それではあまりにも罰則が甘すぎるという事で、現在では35点の付加点数になっています。

2009年6月1日からは、ひき逃げをした場合の自動車運転免許の欠格期間が、3年以上10年を超えない範囲で引き上げられています。

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