平成26年5月20日から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転死傷行為処罰法)」が施行されました。
この法律は従来まで刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪について、適用要件や新たな処罰の規定が加えられたものです。自動車運転死傷行為処罰法は、従来の法律と比べて主に以下のような違いがあります。
- 危険運転致死傷罪の適用要件を追加
- 飲酒運転や薬物による事故の処罰規定を追加
- 無免許運転に対する刑罰の加重
- 罪名の名称変更
危険運転致死傷罪の適用要件を追加
従来の法律にはなかった、通行禁止道路の危険運転が危険運転致死傷罪の適用要件に追加されました。通行禁止道路とは、主に道路標識や道路標示で車両の通行が禁止されている道路の事で、高速道路の中央分離帯から右側部分も通行禁止道路に該当します。
通行禁止道路を示す標識 | |||||
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車両通行止め | 自転車および歩行者専用 | 歩行者専用 | 一方通行 | 車両進入禁止 | 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 |
従来の法律ではてんかん発作による甚大な死傷事故でも比較的刑罰が軽い自動車運転過失致死傷罪で済まされていましたが、今回の改定によって、アルコール、薬物、その他政令で定める病気の影響により、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で起こした死傷事故につきましても、殺人罪の次に重いとされる危険運転致死傷罪が適用される事になりました。
飲酒運転や薬物による事故の処罰規定を追加
従来までは、飲酒運転やその他の危険運転をして交通事故を起こした場合には、ひき逃げをして飲酒や薬物服用の事実を発覚させないでいた方が処罰の内容が軽くなると言う「逃げ得」の状態になっていました。
しかし、今回の改定でアルコールの濃度を薄くする行為を行った者や、車から降りてアルコールを摂取したと誤魔化す為に更にアルコールを飲むなどしたものに対しては、12年以下の懲役と言う厳しい罰則が適用される事になりました。
無免許運転に対する刑罰の加重
通常、無免許運転で検挙された場合は、違反点数が25点、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と言う罰則で済みますが、今回の改定によって、無免許運転で死傷事故を起こした場合には、それぞれのケースに応じて罰則の内容が重くなる事になりました。
例えば、無免許運転で過失運転致死傷が適用された場合は、10年以下の懲役となります。
罪名の名称変更
これまでの「自動車運転過失致死傷罪」が「過失運転致死傷罪」に名称を変更しました。試験問題などでは変更された名称でないと正解にならないかもしれませんので、正確に覚えておきましょう。