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運転免許を取ってから1年未満の人は初心者マークを、運転する車両の所定の位置に取り付けて表示する事が義務付けられています。表示義務を怠った場合に検挙されると、初心運転者標識表示義務違反として処分の対象になる事があります。
反則金を納めなかった場合の罰則は、2万円以下の罰金または科料となっています。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
初心運転者標識表示義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 | 4000円 |
初心者マークの取り付け位置
車体に取り付ける初心者マークの位置は、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい場所で、前方と後方の両方に取り付けなければなりません。
何枚つけてもおそらく違反にはならないと思いますが、他の車の交通の妨げになるほどであれば安全運転義務違反として検挙される事もあります。
初心者マークの表示義務期間
初心者マークは普通自動車の免許を取得して1年以内の人に表示の義務があります。しかし、いつまで表示をしなければならないという規定はありませんので、気に入ればずっと表示していても違反にはなりません。
ゴールド免許の人が初心者マークを付けていても全く問題はありませんので、ペーパードライバーでいつの間にかゴールド免許になってしまったような方でも違反を気にせずに表示する事が出来ます。
初心者マークの効果
初心者マークを貼り付けているからと言って特別に何かが許されるわけではありませんが、他の車両は初心者マークを表示している車に幅寄せをしたり前方に無理やり割り込むと、初心運転者等保護義務違反として違反キップを切られる事があります。
初心運転者等保護義務違反の違反点数は1点で、反則金はそれぞれ「大型車:7000円」「普通車:6000円」「二輪車:6000円」「原付:5000円」です。反則金を支払わない場合は5万円以下の罰金となります。