免許証の表面には「免許の条件等」と言う項目がありますが、この項目に条件が記載されている事があります。条件が記載されている場合は、その条件を満たさないまま運転をすると免許条件違反になります。
免許条件違反で検挙されて反則金を支払わなかった場合の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となっています。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
免許条件違反 | 2点 | 14点 | 25点 | 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
免許条件の種類
免許条件の項目に記載される主な条件には以下のようなモノがあります。
- 眼鏡等
- 眼鏡等(小特車及び原付車を除く)
- 眼鏡等(二種/旅客車・大型・けん引車に限る)
- 普通車はAT(オートマチック)車に限る
- 中型車は中型車(8t)に限る
有名どころはやはり眼鏡等ですが、眼鏡等だけでも3種類の条件が設けられています。と言うのも、普通自動車(一種)の場合は片目で0.3、両目で0.7の視力が必要とされているのですが、小型特殊や原付の場合は両目で0.5あれば良いとされているからです。
また、中型車の制度が導入されてからは、制度導入以前に普通自動車の免許を取得した人の免許条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と言う新たな条件が記載されていると思います。
これらの条件の他にも、大型自動車免許に対する条件やけん引免許に対する条件など、全部で20種類以上の条件が設けられています。今後も交通事故や交通違反の状況に応じて、新たな条件が増えていく事が予想されます。
準中型車・中型車の条件違反と無免許運転のボーダーライン
平成19年6月1日までは普通自動車免許で車両総重量8トン未満の自動車が運転できていましたが、平成19年6月2日からは中型免許と言う区分が新設されましたので、普通自動車の免許だけでは車両総重量が5トン未満の自動車までしか運転する事が出来なくなりました。
また、平成29年3月12日から準中型免許という区分が新設され、普通免許で運転可能な車両の範囲が更に狭くなりました。この日以降に普通免許を取得した方は、2tトラックが適用範囲外になっているので建設関係でお仕事をされている方は特に注意が必要です。
免許区分 | 運転可能な車両の範囲 | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | |
普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
準中型免許 | 3.5t~7.5t未満 | 4.5t未満 | 10人以下 |
中型免許 | 7.7t~11t未満 | 6.5t未満 | 29人以下 |
大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
- 車両総重量・・・8t未満
- 最大積載量・・・5t未満
- 乗車定員・・・10人以下
- 車両総重量・・・5t未満
- 最大積載量・・・3t未満
- 乗車定員・・・10人以下
平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得していた人は中型免許が自動的に付与されていますが、免許証にはそれまで通りの運転条件である「8tに限る」と言う文言が加えられています。
この場合、一応中型免許は持っている状態ですので、車両総重量が11t未満であれば運転をして検挙されたとしても無免許運転ではなく免許条件違反で済むはずです。
ところが、無免許運転と免許条件違反のボーダーラインはハッキリとしていない為、明らかに悪意がある場合や警察が無免許に相当すると判断した場合は、無免許運転として違反キップを切る事もあります。