転回(通称:Uターン)は道路上のどこでもして良いと言う訳ではなく、一定の場所や条件下では禁止されています。Uターン禁止場所でUターンをすれば、横断禁止等違反として検挙される事があります。
横断禁止等違反には法定横断等禁止違反と指定横断等禁止違反の2種類があり、前者の方が処分内容が重くなっています。反則金を支払わなかった時の罰則についても、法定横断等禁止違反は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金で、指定横断等禁止違反は5万円以下の罰金という様に差があります。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
法定横断等禁止違反 | 2点 | 14点 | 25点 | 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
指定横断等禁止違反 | 1点 | 14点 | 25点 | 7000円 | 6000円 | 6000円 | 5000円 |
法定横断等禁止違反と指定横断等禁止違反の違い
法定横断等禁止違反とは以下の条文に記してある第25条の2の1項に該当する違反行為の事で、標識や標示が設けられていない場所でも歩行者や他の車両の正常な交通の妨害になりそうな時には、Uターンをする事が禁止されています。
指定横断等禁止違反とは第25条の2の2項に対する違反の事で、標識や標示がある場所でUターンやバックをすると指定横断等禁止違反になります。
【道路交通法】
第3章 車両及び路面電車の交通方法
第3節 横断等
(横断等の禁止)
第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
どちらも禁止されている事なので守らなければ違反になる事に変わりはありませんが、例えば、転回禁止の標識や標示がない横断歩道上でUターンをするような行為は歩行者に対する危険性が非常に高いので、指定横断等禁止違反よりも処分内容が重くなります。
Uターン禁止の標識と標示
以下の標識や標示がある場所でのUターン(転回)は禁止されています。時間指定がある場合は、その指定された時間帯は転回禁止です。
Uターン禁止の標識 | Uターン禁止の標示 |
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