車を運転する者は法律によって安全運転をする事が義務付けられています。安全運転をしていないと言う事で検挙された場合には、安全運転義務違反として処分される事があります。
反則金を支払わなかった場合の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となっています。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
安全運転義務違反 | 2点 | 14点 | 25点 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
安全運転義務違反に該当するケース
安全運転の義務は道路交通法に以下の様な定めがあります。
【道路交通法】第4章 運転者及び使用者の義務 第1節 運転者の義務
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
この条文を噛み砕くと、「周囲の確認をして」「臨機応変に判断を行い」「確実な運転操作をしなければならない」と言う事になります。なんだか当たり前のような事が書いてあるようにしか見えませんが、具体例としては以下のような事が挙げられます。
- 不必要に片手でハンドル操作を行ってはならない。
- 両手を離して運転するのもダメ。
- 不必要にサイドブレーキを使ってカーブで減速してはいけない。
- マンガを見ながら運転をしたり、道路周辺の人・物に気を取られてよそ見運転をするのは前方不注意になるからダメ。
これら以外でも、警察官の判断によって安全義務違反になる事もあります。例えば、
- おにぎりを片手で食べながら運転をしていた。
- 大音量で音楽を聴きながら運転をしていた。
- 搭乗者と常に会話をしながら運転をしていた。
などです。
道路交通法70条安全運転の義務は抽象的な条文であるがゆえに、安全運転義務違反の基準は検挙する警察の判断に委ねられている面があります。
交通事故を起こせば安全運転義務違反になる事がある
交通事故の発生理由は、大抵の場合で加害者側の不注意による所がありますので、警察の判断次第では安全運転義務違反として検挙が行われる事があります。また、被害者側の方でも過失割合によっては安全運転義務違反になる事があります。
安全運転義務違反に交通事故の付加点数が加算されれば、[2点+2点~20点=4点~22点]になりますので、免許停止や免許取消処分も覚悟しておいた方が良いでしょう。