自動車保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

無保険運行の違反点数・反則金・罰金

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自動車保険には大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。任意保険は個人の自由意思で加入出来る自動車保険ですが、自賠責保険は法律によって加入を義務付けられていますので、もし加入していない状態で自動車を走行させると、無保険運行として違反キップを切られる事があります。

無保険運行には反則金制度の適用はありませんので、検挙されれば刑事裁判手続きによる処分の処理が行われる事になります。

交通違反の種類 違反点数 反則金
通常 酒気帯び 大型 普通 二輪 原付
0.15mg以上
0.25mg未満
0.25mg以上
無保険運行 6点 16点 25点 反則金はなく、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

無保険で交通事故を起こした場合の損害賠償責任

自賠責保険(通称:強制保険)に加入していないままの状態で交通事故を起こせば、常識的に考えて保険が下りないのは当たり前の事です。しかし、自賠責保険を含む自動車保険には、加入者の補償だけではなく交通事故の相手方への補償も含まれていますので、全く保険が下りないと言う事になれば被害者の方の損害が補償されないケースと言うのも出てきます。

もし、被害者の方が何の補償もされないと言う事になれば、車社会は大きな欠点を持つ事になりますので成り立たなくなってしまいます。そこで、無保険の車両が交通事故を起こした場合でも、一定の範囲については政府保障事業によって政府が代わりに面倒を見る事になっています。

政府保障事業は自賠責保険の補償内容と同じですので、ケガの場合は120万円まで、死亡に対しては3000万円までの補償が用意されています。但し、これは相手方の損害のみに適用される補償内容ですので、自分のケガや後遺障害に対しては何の補償もありません。

また、政府保障事業によって相手方の治療費や慰謝料のてん補がなされた後は、政府が損害賠償請求権を代位取得する事になります。政府が損害賠償請求権を代位取得するという事は、言い換えれば、無保険で交通事故を起こしても政府保障事業によって相手方への補償がタダで済むと言う訳ではなく、あくまでも損害責任は無保険で交通事故をした本人にあると言う事です。

政府からの求償に対して何の理由もなく支払いを拒否すれば、財産の差し押さえや競売などによって強制的に損害賠償の費用を徴収される事になります。

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