道路を走行する車両は、国土交通省が実施している自動車検査を定期的に受けて、適正な車両であるという証明書の発行(車検証)と自動車の登録をしてもらわなければなりません。
車検証がない又は車検証の有効期限が過ぎている場合に検挙されると、無車検運行で違反キップを切られる事があります。無車検運行には反則金制度の適用はありませんので、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という処分が下される事になります。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
無車検運行 | 6点 | 16点 | 25点 | 反則金はなく、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
車検証の有効期限
新規登録時の車検証の有効期限は、一般的な自家用乗用車の場合ですと3年となっています。2回目以降の継続車検になると、有効期限が2年になります。
タクシーやバスの場合は、新規・継続に関わらず1年間しか有効期限がありませんので、毎年車検を受けなければなりません。
車種 | 有効期限 | |
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初回 | 2回目以降 | |
自家用乗用車 | 3年 | 2年 |
タクシー | 1年 | 1年 |
キャンピングカー | 2年 | 2年 |
8t未満の貨物トラック | 2年 | 1年 |
8t以上の貨物トラック | 1年 | 1年 |
バス | 1年 | 1年 |
故意に車検を受けずに無車検のまま道路を走行するのは当然許されるものではありませんが、うっかり忘れていた場合や違反になる事を知らなかった場合でも、検挙されれば無車検運行になりますので気を付けましょう。
無車検時に交通事故を起こした場合の自動車保険の補償範囲
無車検であっても自動車保険に加入しているのであれば一応保険契約としては有効なので、保険契約に則った補償範囲が適用されます。
しかし、保険契約の際に無車検の状態であったのを保険会社に知らせていない場合は、告知義務違反と言う事で契約自体が取り消される可能性があります。
自動車保険は保険契約者だけではなく、相手の補償も兼ね備えている面がありますので、よほどの事がない限り保険会社も非情な対応はしないと思いますが、自損事故の場合は保険が下りなくても仕方がないと覚悟しておいた方が良いでしょう。