自動車、バイク、原付等を使って複数人で暴走行為をすると、共同危険行為とみなされて厳しい処分が下される事があります。共同危険行為に該当するのは以下のようなケースです。
- 2台以上の自動車またはバイク等で共同して著しく道路における交通の危険を生じさせた場合。
- 2台以上の自動車またはバイク等で共同して著しく他人に迷惑をかけた場合。
尚、被害者がいなくても共同危険行為等禁止違反は成立しますので、人気のない所でひっそりと暴走行為をするのも禁止です。共同危険行為等禁止違反として検挙されれば25点の違反点数が加点されますので、一発で免許取り消しになる他、新たに免許を取れない欠格期間が最低でも2年間となります。
⇒自動車運転免許取消処分を受けた人が新たに免許を受ける事が出来ない期間
また、共同危険行為等禁止違反は反則金制度の対象にはなっていませんので刑罰は避けられず、前科が付く事を覚悟しなければなりません。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
共同危険行為等禁止違反 | 25点 | 反則金はなく、2年以下の懲役、または50万円以下の罰金 |
初犯であれば罰金処分で済むかもしれませんが、免許の有無や度重なる違反になれば実刑判決が下される事もあります。
未成年者の共同危険行為等禁止違反
共同危険行為等禁止違反で検挙される人は、満20歳未満の未成年者が多く見られるのが特徴的です。成人の場合は刑事訴訟法によって事件の処理が行われますが、未成年者の場合は少年法の手続きによる処理が行われます。
取り調べの中で暴走族に加入しているとみなされれば、保護観察処分や少年院送致処分が下される事もあります。
保護観察処分の場合は、保護司から一定の指導を受けたり定期的な報告をすれば通常の生活を送る事が出来ますが、少年院送致になると刑務所に似た施設の少年院で更生の為の指導・教育がありますので、一般社会から切り離された生活を送る事になります。