車両を法律に則って正しく改造する事は認められていますが、自分で勝手に改造した場合には不法行為として処罰の対象になる事があります。
違反点数はありませんが、不正改造行為に該当すれば、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰に処されます。検挙された後は15日以内に不正改造部分を正しくしなさいと言う整備命令が出されて、違法改造車両に「不正改造車」のステッカーが貼られます。
このステッカーを勝手にはがしたり、整備命令が出てから15日以内に不正改造部分を直さなければ、ナンバープレートや車検証が没収される事になります。
車検証が没収されたまま車両を走行させた場合には無車検運行と同じ処分が適用されますので、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑に処される事になります。
違法改造に該当するケース
車両に取り付け可能なドレスアップ用の部品は、カー用品の取り扱い店やネットオークションなどで販売されていますので、誰でも簡単に手に入れる事が出来ます。それゆえ、違法とは知らずに自分勝手に車のドレスアップをする人が後を絶ちません。
違法改造になると周囲の人に迷惑をかける事になりますので、改造をする前に法律に接触するかどうかを確認しておく必要があります。主な違法改造には以下のようなケースがあります。
- テールランプカバーをクリアにする事による灯火光の違反
- スモークフィルムの濃度が濃すぎて違反
- 大きすぎるリアウイングを取り付けて違反
- タイヤがフェンダーからはみ出して違反
テールランプカバーをクリアにする事による灯火光の違反
テールランプカバーの色に規程はありませんが灯火の色には規定が設けられていますので、テールランプカバーをクリアにする事によって灯火の色が白色や黄色になれば不正改造で違反になります。
法令で定められている灯火の色は以下の通りです。
- 車幅灯・・・白色(場合によっては淡黄色、橙色も可)
- 番号灯・・・白色
- 尾灯・・・赤色
- 制動灯・・・赤色
- 後退灯・・・白色
- 方向指示器・・・橙色
- 後部反射器・・・赤色
スモークフィルムの濃度が濃すぎて違反
運転席や助手席において、窓ガラスに貼り付けるスモークフィルムの濃度は可視光線透過率70%以上となっていますので、70%未満の濃いモノは違反になります。
大きすぎるリアウイングを取り付けて違反
リアウイングには一定の基準が設けられていますので、適合外のものを取り付けた場合には道路交通法違反になります。鋭い突起があったり、車幅を超えるような大きさのものはNGです。
タイヤがフェンダーからはみ出して違反
タイヤやホイールのような回転部分が車体から出てしまうと、不正改造で違反になります。大きなタイヤの方がカッコよく見えるかもしれませんが、度が過ぎれば前科が付く事になります。