自動車ではなく自転車を運転する場合でも、飲酒運転をすれば法律によって罰せられます。罰則の内容は自動車の時と同じです。
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
自転車には運転免許はありませんので、違反点数が加点される事はありません。自動車の運転免許を持っている場合でも、自転車の交通違反によって違反点数が加算される事はありません。
自転車の交通違反に対する罰則
自転車は自動車と同じように道路交通法のルールに従わなければなりませんので、交通違反をすれば法律によって定められた罰則が適用されます。飲酒運転以外の主な交通違反に対する罰則は以下の通りです。
信号無視転 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
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一時不停止 | |
徐行違反 | |
片手運転 | |
右側通行 | |
整備不良 | 5万円以下の罰金 |
夜間の無灯火運転 | |
急な進路変更 | |
傘さし運転 | |
二人以上乗り | 2万円以下の罰金又は科料(※1) |
並進通行 | |
歩行者通行妨害 | |
(※1)罰金と科料の違いは金額の範囲で、1000円以上1万円未満が科料、1万円以上が罰金となっています。 |
自転車も自動車と同じように左側通行をしなければなりませんので、歩行者の時と同じ感覚で右側通行をすると処罰の対象になります。
傘さし運転や携帯電話を片手で持ちながらの運転も禁止されていますので、雨が降る日はレインコートを持って出たり、携帯電話を使う用事があるならイヤホンマイクなどを準備しておいた方が良いでしょう。
但し、イヤホンマイクは自治体によっては禁止されている事もありますので、最寄りの警察署や市役所で確認をしてから使用して下さい。
自転車の交通違反に適用される反則金制度
自動車の軽微な交通違反には反則金制度がありますので、所定の反則金を支払えば刑罰を免れる事が出来ます。しかし、自転車には反則金制度がありませんので、交通違反で検挙されてしまうと直接的に処罰を受けなければなりません。
処罰として罰金や懲役などの刑罰に処されると前科が付く事になりますので、一定の国家資格を受験する事が出来なくなる場合があります。
自転車にも保険をかけておくべき理由
自転車で交通事故を起こした場合でも、自動車事故の時と同じように損害賠償請求の対象になります。
損害賠償額が少なければ自分だけの財産でまかなう事が出来るかもしれませんが、重度の傷害事故や死亡事故を起こしてしまうと、全ての財産をなげうっても足りないと言う事もあり得ます。このような事態を避ける為にも、損害保険には加入しておくべきだと思います。
今では自転車保険が自動車保険に付帯できるようになっていますので、自動車を運転する方で自転車に乗る事がある人は、自転車保険への加入も必ず済ませておきましょう。子供さんがいる方は子供の責任は親の責任になりますので、子供にも適用がある自転車保険は欠かせません。