シートベルト装着義務違反は正式には「座席ベルト装着義務違反」と言います。違反点数は通常1点で反則金の設定はなく、罰則・罰金も設けられていません。
一般道路においては、運転席と助手席に座っている人に対してシートベルトの装着が義務付けられており、後部座席の人はシートベルトをしていなくても違反にはなりません。しかし、高速道路に関しては、後部座席の人もシートベルトを装着しなければならない事になっています。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
座席ベルト装着義務違反 | 1点 | 14点 | 25点 |
助手席の人や後部座席の人が運転免許を取得していてその人たちがシートベルト装着義務違反をした場合でも、違反点数の加点は車両の運転者に対して行われます。人を車に乗せる時には、運転者が責任を持ってシートベルトを装着させるようにしましょう。
シートベルトの装着が免除されるケース
道路交通法の第4章には、「自動車の運転手はシートベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。」と言ったシートベルトに関する法律の記載があります。
そこには、やむを得ない理由がある時はこの限りではないという文言がハッキリと記されており、そのケースについても明言されています。法律で明言されているやむを得ない理由につきましては以下の通りです。
- 病気の療養をする上でシートベルトの着用が適当でない時
- 救急車や消防車などの緊急自動車の運転者が緊急自動車を運転する時
- その他に政令(内閣が制定する命令)で定めるやむを得ない理由がある時
その他政令で定めるやむを得ない理由がある時とは、道路交通法施行令第26条に以下の様な定めがあります。
- 妊娠中の人でシートベルトの着用が適当でない時
- 座高が高過ぎてシートベルトが装着できない人
- 座高が低過ぎてシートベルトが装着できない人
- 肥満過ぎてシートベルトが装着できない人
- 自動車を後退させている時
- 被疑者の逃亡を防止する職務に従事している公務員が自動車を運転している時
- 郵便物の集配業務などのように頻繁に自動車を乗降する人で、国家公安委員会規則に定められている業務に従事する者
- 警察用自動車に護衛されている自動車を運転している人
- 選挙運動の為に使用される選挙カーを運転する選挙の候補者や選挙運動の従事者
助手席や後部座席に座っている人に対しても、上記の理由がある時にはシートベルトの装着義務が免除される事があります。また、助手席・後部座席につきましては、以下のような時も免除の対象になります。
- シートベルトを適切に装着出来る座高がない幼児を乗車させる時
- 乗車人数の制限内で座席の数以上の人を乗車させる時
- 後部座席に元からシートベルトが設置されていない時