車両の最大積載量を超えた状態で車を運転すると、積載物重量制限超過という交通違反で検挙される事があります。積載物重量制限超過は車両の大きさや超過割合に応じて、違反点数や反則金・罰則が設けられています。
大型トラックの過積載は道路の損傷を招き、交通事故につながる大きな要因となりますので、特に厳しい罰則が設けられています。
車両の種類 | 交通反則レベル (積載割合) |
違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | |||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | |||||||
大型車等 | 10割以上 | 6点 | 16点 | 25点 | 反則金はなく、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
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5割以上10割未満 | 3点 | 15点 | 25点 | 4万円 | ||||
5割未満 | 2点 | 14点 | 25点 | 3万円 | ||||
普通車等 | 10割以上 | 3点 | 15点 | 25点 | 3万5000円 | 3万円 | 2万5000円 | |
5割以上10割未満 | 2点 | 14点 | 25点 | 3万円 | 2万5000円 | 2万円 | ||
5割未満 | 1点 | 14点 | 25点 | 2万5000円 | 2万円 | 1万5000円 | ||
※大型車等には、大型自動車・大型特殊自動車・中型自動車が含まれます。 |
過積載で検挙した運転手を雇用している事業者に対する罰則
過積載で検挙された場合は車両を運転していた運転手だけではなく、運転手を雇用している事業者や事業所にも処分が与えられる事になります。
事業所として初めて違反をした場合には違反車両の停止処分だけで済むことが多いですが、2回目以降の違反に対しては車両の停止処分に加えて行政指導が行われたり、最悪の場合は事業許可の取り消し処分が下されます。
違反回数 | 過積載に応じた車両の停止期間の目安 | ||
---|---|---|---|
10割以上 | 5割以上10割未満 | 5割未満 | |
1回目 | 30日 | 20日 | 10日 |
2回目 | 80日 | 50日 | 30日 |
3回目 | 200日 | 130日 | 80日 |
4回目 | 500日 | 330日 | 200日 |
車両の停止日数10日につき1点が事業所に対して加点されます。点数は3年間累積される事になっており、一定の点数に達すると行政処分の対象になります。
累積点数 | 処分内容 |
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20点超 | 違反事業者名の公表及び運輸支局等からの指導 |
50点超 | 営業所の全部または一部の停止処分 |
80点超 | 事業許可の取り消し処分 |
過積載を依頼・要請した荷主に対する罰則
積載制限を超過する事を知りながら積載の依頼・要請をした荷主に対しては、警察署長の方から再発防止命令が出される事があります。
再発防止命令を受けた後に再度過積載を助長するような事があれば、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される事になります。
積載制限値の2倍を超えると100万円以下の罰金になる可能性あり
大型車で10割以上の積載物重量制限超過をした場合でも罰金額は10万円以下なので、それならばと基準値の2倍も3倍も積載する人がいます。
確かに、同じ罰則を受けるなら目一杯違反をした方が良いと考えるのも分からなくはありませんが、基準値の2倍も3倍も積んだまま走行すれば、道路にとって大きな負担になるのは間違いありません。
そこで、このような悪質な違反を取り締まる為に、国土交通省が基準の2倍以上の悪質違反者に対しては即時告発の対象になるように関係法令を一部改正し、2015年2月23日から実施すると発表しました。即時告発されれば、100万円以下の罰金刑に処される事になります。
【道路交通法】第8章 罰 則
第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第47条第2項の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者
二 第47条の2第6項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者
三 第47条の4第2項の規定による道路管理者の命令に違反した者
四 第71条第1項又は第2項(第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
五 第71条第4項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定 による道路監理員の命令に違反した者