一般道路は、本来であれば誰でも自由に使用する事が出来るはずなのですが、誰でも自由に使用させてしまうと人や物に損害を与える恐れが非常に高いので、法律によって自由な使用を禁止されています。
とは言え、全く使用できないわけではありません。一定の条件を満たせば、一般道路の使用許可が下りるようになっています。その禁止条件を解く方法の一つが、運転免許の取得です。運転免許を取得すれば、免許の対象となっている車両を一般道路で走行させることが許可されます。
しかし、許可されていない状態=無免許の状態の時に車両を運転して検挙されると、無免許運転で違反キップを切られる事になります。無免許違反には反則金の設定がなく、懲役や罰金などの罰則が適用されます。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
無免許運転 | 25点 | 反則金はなく、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
無免許運転は一般違反行為に分類されており、違反点数が加点されても免許がなければ免許取消にはなりませんが、違反点数は25点ですので最低でも2年間は新たに運転免許を取得する事が出来ません。
無免許運転を助長した人への罰則
運転手が無免許である事を知りながら、車両を提供したり車の運転を依頼・要求した人には、無免許運転をほう助した罪に問われる事になります。無免許運転ほう助の罰則は、以下の通りです。
車両提供者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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運転の依頼者・要求者 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
また、無免許運転のほう助者につきましては、無免許運転者と同じように2年間は新たに運転免許が取得できなくなる欠格期間が適用される事もあります。
免許停止期間中の運転は無免許運転が適用される
免停処分を受けている方は、処分期間中は無免許と同じ扱いになります。従いまして、免停期間中に車の運転をして検挙されてしまうと、無免許運転として罰せられる事になります。無免許運転の違反点数は25点なので、免許取消になるのは確実です。
また、違反点数には免停になるまでの点数が加わりますので、免停の前歴を最低でも1回とすると、免許の欠格期間が2年よりも長くなる可能性が高いです。
無免許運転で交通事故を起こした場合の自動車保険の補償内容
自動車保険に加入していたとしても、保険の免責事由に無免許運転が記載されている時は、無免許運転での交通事故では保険金が下りない事があります。仮に保険が適用された場合でも、補償額は限定的になる事が多いです。
また、無免許運転は犯罪行為ですので、健康保険の適用対象外となります。健康保険が使えなかった場合の医療費負担は10割になりますので、ちょっとした診察だけでもすぐに数万円が財布から出ていく事になります。