飲酒運転をすると分かっていながら車を貸した人には、飲酒運転で検挙された運転手と同じ内容の罰則が適用される事になっています。
運転手の交通違反の種類 | 車両の提供者に対する処分 | ||
---|---|---|---|
行政処分 | 刑事処分 | ||
酒酔い運転 | 最低3年間の免許取消 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 最低2年間の免許取消 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
0.15mg以上0.25mg未満 | 最低90日間の免許停止 |
酒気帯び運転等の禁止について、車両提供者に対する取り決めは、道路交通法第4章第1節第65条第2項に以下のような記載があります。
【道路交通法】第4章 運転者及び使用者の義務 第1節 運転者の義務
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
分かりやすくまとめると、
- 酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
- 酒気を帯びて車両等を運転する恐れがある者に車両等を提供してはならない。
- 酒気を帯びて車両等を運転する恐れがある者に酒類を提供してはならない。
- 酒気を帯びて車両等を運転する恐れがある者に飲酒を勧めてはいけない。
- 運転手が酒気を帯びている事を知りながら、車両等による運転を依頼・要求してはならない。
と言う事になり、上記の定めに違反した場合は行政処分や刑事処分の対象になります。
飲酒運転のほう助の罪
飲酒運転を助長するほう助の罪に問われるのは、飲酒運転をする恐れがある人に対して車両を提供した者だけではありません。お酒を勧めたりお酒を提供した人や飲酒運転の同乗者に対しても、車両提供者と同じように罪に問われます。
罪の重さとしては、「車両提供者>酒類提供者=同乗者」と言う順番になります。
車両提供者 | 酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
---|---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
酒類提供者・同乗者 | 酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
飲酒運転のほう助者に対する損害賠償命令
飲酒運転の運転者が交通事故を起こした場合は、運転者に対して損害賠償命令が下るのは当然として、飲酒運転のほう助者に対しても損害賠償命令が下される事があります。損害賠償命令が下されると、相手方に対して賠償金を支払わなければなりません。
この時、自動車保険に加入していれば運転者の損害賠償については保険による補償がありますが、ほう助者に対しては補償の適用はありません。従いまして、請求された損害賠償の全額を実費で賠償しなければならなくなります。
交通事故における損害賠償額は高額になりがちですので、全額を実費で支払う事になれば一生を棒に振ることにもなりかねません。車の運転免許を持っている・いないに関わらず、絶対に飲酒運転は「しない」「させない」と言う事を肝に銘じておきましょう。