飲酒運転と分かっていながら同乗した人には、飲酒運転者と同じように行政罰・刑事罰の対象になります。また、相手が運転をすると分かっていながらお酒を進めた場合につきましても、飲酒運転の同乗者と同じ内容の処分が適用されます。
運転手の交通違反の種類 | お酒の提供者及び車両の同乗者に対する処分 | ||
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行政処分 | 刑事処分 | ||
酒酔い運転 | 最低3年間の免許取消 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 最低2年間の免許取消 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
0.15mg以上0.25mg未満 | 最低90日間の免許停止 |
お酒の提供者には、酒類を提供した側だけではなく一緒に飲食をした方達も含まれます。複数人でお酒を楽しむ時には、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決めてその人が同伴者を家まで送り届けるか、代行業者に依頼して飲酒運転を絶対にしないような方法を取りましょう。
飲酒運転の同乗者が罪に問われないケース
飲酒運転で検挙された車に同乗していた人には運転手と同じように処罰の対象となる事がありますが、常に処罰されると言う訳ではありません。
以下のような場合には罪を免れる事もあります。
- 運転手がお酒を飲んでいる事を知らなかった。
- 運転手がお酒を飲んでいる事を知っていたけど、運転手に対して送迎の依頼や要求をしていない。
運転手とお酒や食事を一緒に取っていた場合には、運転手がお酒を飲んでいる事を知らなかったという言い訳は特段の事情がない限り通用しません。
また、運転手がお酒を飲んでいる事を分かってはいたけど、車での送迎を依頼・要求していないとして罪を免れようとしても、場合によっては処罰の対象になります。