飲酒運転には反則金の制度がありませんので、違反をすれば裁判によってそのまま刑事罰に処される事になります。
飲酒運転の法定刑事罰は、明らかに酔っている人に適用される酒酔い運転が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」で、呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.15mg以上の人に適用される酒気帯び運転が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯の場合や事故を起こしていない場合には、法定刑事罰の範囲の中で軽めの処罰が下される事が多いです。飲酒運転で事故を起こしたり過去に飲酒運転で検挙された事がある人に対しては、懲役や禁錮刑などの実刑と言う比較的厳しい処罰が下されます。
飲酒運転の種類 | 法定刑事罰 | 罰金額の相場 | |||
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初犯 | 2回目以降 | ||||
事故なし | 事故あり | 事故なし | 事故あり | ||
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 30万円~50万円 | 80万円~100万円 | 執行猶予付きの懲役刑 | 執行猶予なしの懲役刑 |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 20万円~30万円 | 40万円~50万円 | 執行猶予付きの懲役刑 | 執行猶予なしの懲役刑 |
飲酒運転の罰金の支払い方法
刑事罰の罰金は一定の期限内に一括納付すると言うのが原則です。従いまして、複数回に分けて支払う分割納付は出来ないと思った方が良いでしょう。但し、納付期間内に支払えない正当な理由がある場合には、検察庁に相談をする事で納付期限が延長される事もあります。
納付期間内に正当な理由なく支払わなかった場合につきましては、行政によって財産に対する強制徴収が行われたり、刑務所に設置されている労役場で留置される事になります。
強制徴収が行われれば、サラリーマンの方であれば給与を支払っている会社に直接給与の差し押さえが行われますし、給与で足りなければ家財や車などの財産も差し押さえられた後に競売に掛けられて金銭に換価された後に徴収されます。
労役場に留置されれば、刑務所で所定の作業を行う事になります。1日の留置作業は、ほとんどの場合で罰金5000円相当に換算されますので、30万円の罰金であれば60日間の労役場留置となります。