免許を取得しても、免許証を所持していなければ免許証不携帯と言う事で検挙される事があります。違反点数はありませんが、一律で3000円の反則金が設定されています。
反則金を納めなかった場合の罰則は、2万円以下の罰金又は科料となっています。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
免許証不携帯 | 3000円 |
平成25年度の道路交通法違反の取り締まりにおいては、総数の約1%に当たる7万7619件が免許証不携帯で検挙されています。
検挙された人が全員反則金を納めたとして単純計算で3000円×7万7619件をすると、免許証不携帯だけでなんと2億3285万7000円もの大金が国庫に納められている事になります。
免許証不携帯で検挙された後に運転はできる?
免許証不携帯自体がそれほど悪質な反則行為ではありませんので、免許証不携帯で検挙された後は、検挙した警察官から注意を促されてそのまま解放されるのが一般的です。
本来であれば、検挙された後に車を運転していれば、検挙した警察官には免許証不携帯と言う事が分かっていますので、すぐに検挙して免許証不携帯で再び違反キップを切る事も可能です。
しかし、暗黙の了解というか、警察もそこまで徹底的な取り締まりは行っていません。もし、万が一別の警察官に捕まるような事があったとしても、一定の時間内であれば違反キップを見せる事で見逃してもらえる事もあります。
免許証のカラーコピーではダメなの?
車の運転をする際は、免許証そのモノを携帯していなければ道路交通法違反となりますので、たとえ内容が本当だったとしても、カラーコピーや携帯カメラで撮った画像だけではアウトになります。
【道路交通法】第3節 免許証等
(免許証の携帯及び提示義務)
第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
また、カラーコピーした免許証を警察官に提示すると、場合によっては文書偽造の罪に問われて刑事裁判手続きによる処分が下される事もありますので、不用意に免許証のカラーコピーを警察官に見せないようにしましょう。