踏切がある場所では、停止線の手前で一時停止をしなければならない事になっています。一時停止をしなかった場合には踏切不停止等として違反キップを切られる事があります。
反則金を納めなかった場合の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となっています。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
踏切不停止等 | 2点 | 14点 | 25点 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
踏切不停止等は一般道路における指定場所一時不停止等と同じ違反点数ですが、反則金につきましては踏切不停止等の方が2~3割高くなっています。
踏切ありの標識 -1- | 踏切ありの標識 -2- |
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信号機が付いている踏切では停止しなくても良い
信号機が付いている踏切では信号機に従って通行すればいいので、一時停止をする必要はありません。しかし、踏切内には線路がありますので、スピードを落としてから進入するようにしないと、車が大きくバウンドしたりハンドル操作が出来なくなる恐れがあります。
また、信号機が付いていたとしても、100%電車が来ないと言う保障はありませんので、踏切がある所では自分でしっかりと安全確認を行ってから通行した方が良いでしょう。
使われていない踏切での一時停止義務
電車が通過しないような線路であっても、踏切の前では一時停止をしなければなりません。過去に、私が住んでいる地域に使われていない線路があって、誰もが電車は通らないと認識していましたが、毎日必ずと言っていいほど警察が取り締まりを行っていました。
知っている人がそこを通る時は気を付けて通るのですが、油断している時は徐行で通過する事も多く、検挙されている人は多かったと言うのが印象に残っています。
もちろん私も油断して捕まった事があります。その時は危険性がないのに一時停止をする事のバカバカしさを主張しましたが、決まりは決まりと言う事で取り合ってはもらえませんでした。
今はその線路は撤去されて踏切がなくなりましたが、あの時に検挙されていた人たちはほとんどの人が納得できていなかったと思います。