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通行区分違反の違反点数・反則金・罰金

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通行区分違反には通常の通行区分違反と指定通行区分違反の2種類があります。指定通行区分違反よりも通常の通行区分違反の方が、処分内容が重いと言うのが特徴的です。

反則金を納めなかった場合の罰則は、通常の通行区分違反が3月以下の懲役又は5万円以下の罰金で、指定通行区分違反の場合が5万円以下の罰金となっています。

交通違反の種類 違反点数 反則金
通常 酒気帯び 大型 普通 二輪 原付
0.15mg以上
0.25mg未満
0.25mg以上
通行区分違反 2点 14点 25点 1万2000円 9000円 7000円 6000円
指定通行区分違反 1点 14点 25点 7000円 6000円 6000円 5000円

通行区分違反と指定通行区分違反の違い

通行区分違反と指定通行区分違反の違反内容の違いは、指定されているかいないかの違いになります。

通行区分違反になるのは、道路交通法によって指定された車両が通行してはいけないとされる道路を通行した場合です。例えば、原付が右折の為に右側の車線を交差点の100m手前から走行した場合には通行区分違反となります。高速道路においては路肩を走行した場合も通行区分違反となります。

指定通行区分違反になるのは、指定された方向以外に車両を通行させた場合です。例えば、右折専用レーンで直進したような場合には指定通行区分違反になります。

通行区分・指定通行区分の標識の種類

通行区分・指定通行区分の標識には以下のようなモノがあります。

標識の呼び方 標識の意味
車両通行区分
475-1

標識に指定されている車両は、標識が設置されている車線を通行しなければなりません。掲載している標識は「軽車両・二輪」となっていますが、組合せのパターンは他にも「大貨・大特」「普通・他の車両」など様々です。一枚の標示板に対して単独指定の時もあります。

特定の種類の車両の通行区分
475-2

標識に指定されている車両は、指定されたレーンを通行しなければなりません。指定された車両以外の車両は標識に従う必要はありません。

けん引自動車の高速自動車国道通行区分
475-3

高速自動車国道において、けん引自動車は指定されたレーンを通行しなければなりません。以外の車両は標識に従う必要はありません。

進行方向別通行区分
475-4
475-5
475-6
475-7

標識で指示されている方向しか進む事が出来ません。

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