駐車違反をしても違反点数が加点されないようにするには、以下のような手順に従って処理を行います。
- 乗っていた車両が駐車違反・駐停車違反で取り締まりを受けても出頭・申し出をしない。
- 放置違反金の納付書が送られて来るまで待つ。
- 放置違反金を納める。
- 違反点数が加点されずに処分が終了する。
通常、交通違反をすればその場で違反点数が加点されて、反則金の設定があれば納付書が手渡される事になります。この時、反則金や違反内容に納得がいかなかった場合には、反則金の納付を拒否する事が出来ます。
反則金の納付を拒否した場合、通常であれば一定の期間が経過した後に刑事裁判手続きに移行して運転手に何らかの処分が下される事になります。放置駐車違反の場合はその性質上、運転手を現行犯逮捕するわけではありませんので出頭してきた時に処分を行います。
もし運転手が出頭してこなかった場合には、自動車検査証に記載されている車両の使用者に対して反則金と同額の放置違反金が科せられる事になります。
そして、違反点数については実際に放置駐車違反をした本人が不明と言う事で、誰にも加点されずに処理される事になります。
駐車違反として駐車車両が取り締まりを受けたのを目撃した後で申し出たり、ステッカーが貼られた事に焦って違反者として出頭するよりも、放置違反金の納付書が送られて来るまで待ってから違反金だけを納付すれば、違反点数が加点されずに済みます。
つまり、違反に対してまじめな人が損をして、ふまじめな人が得をすると言う事が言えます。但し、放置違反金の納付命令に従わない時には、その回数に応じて車両の使用が制限される事になっています。
車両の使用が制限される条件
車両の使用制限(運転禁止)となる条件は以下の通りです。
- 放置違反金の納付命令の原因となる違反が行われた日を起算日として、過去6カ月以内に放置違反金の納付命令を●回受けた時。
納付命令●回の黒丸に入る数字は、車両の使用制限を受けた前歴回数に応じて1~3の数字が入ります。
車両の使用制限を受けた前歴回数 | 納付命令の回数 |
---|---|
0回 | 3回 |
1回 | 2回 |
2回以上 | 1回 |
違反点数が加算されないからと言って何度も放置駐車違反を繰り返していると、車両の使用制限が行われて自動車の運転ができなくなりますので注意が必要です。車両の使用制限期間は以下の通りです。
車両の種類 | 使用制限期間(最大) |
---|---|
大型自動車 | 3ヶ月 |
大型特殊自動車 | |
中型自動車 | |
重被けん引車 | |
普通自動車 | 2ヶ月 |
軽自動車 | |
大型自動二輪車 | 1ヶ月 |
普通自動二輪車 | |
小型特殊自動車 | |
原動機付自転車 |
放置違反金の督促状を受けた時のペナルティ
放置違反金納付命令書を送付されても納付せずに滞納して、公安委員会から督促状が送られてきた場合には、車検時に放置違反金の納付書または徴収証明書を提示しなければ、自動車検査証の返付を受ける事が出来なくなっています。
車検証がない状態で自動車を運転すると、無車検運行として6点の違反点数と6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑となります。
放置違反金を納付しない時のペナルティ
放置違反金納付命令書を送付されても納付せず、督促状を送付されても納付を行わなかった時には、滞納処分として財産が差し押さえられて強制徴収される事があります。
強制徴収の対象となるのは、勤務先の給与はもちろんですが、場合によっては家財道具なども競売で金銭に変えられる事もありますので、放置違反金は必ず納めるようにしましょう。
放置駐車違反を表示するステッカー
放置駐車違反のステッカー | ステッカーに記載されている文章 |
---|---|
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駐車違反 速やかに移動してください。 この車は、“放置車両”であることを確認しました。 この車の使用者は、○○○公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。 |