信号無視の適用範囲には赤色の信号無視は当然の事として、黄色の信号無視や点滅信号の無視も含まれます。点滅信号と赤信号の違反点数は両方とも2点となっていますが、反則金の設定は点滅の方が少し低めになっています。
反則金を納めなかった場合の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となっています。
反則レベル | 違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
赤色等 | 2点 | 14点 | 25点 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
点滅 | 2点 | 14点 | 25点 | 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
車両に対する信号機の信号の意味
信号機には大きく分けて「青」「黄」「赤」の3種類があります。よくする勘違いの一つに、黄色信号はセーフというのがありますが、基本的に青だけが進行できて、黄と赤は停止線で止まらなければならない事になっています。
信号の灯火 | 車両に対する信号の意味 |
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青色の灯火![]() |
軽車両以外の車や路面電車は、直進・左折・右折が出来ます。2段階右折で右折をする原付は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えられます。 自転車やリヤカーなどの軽車両は、直進・左折が出来ます。右折をする場合は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えられます。 |
黄色の灯火![]() |
車や路面電車は、停止位置から先に進んではいけません。但し、安全に停止する事が出来ない場合はそのまま進む事が出来ます。 |
赤色の灯火![]() |
車や路面電車は、停止位置を超えて先に進んではいけません。 交差点で既に左折している場合は、左折方向の信号が赤でも進む事が出来ます。 交差点で既に右折している場合は、右折方向の信号が赤でも進む事が出来ます。但し、青色の信号に従って進行している車両を妨害してはいけません。2段階右折で右折する原付や軽車両は、右折方向の信号機が赤の時はその右折している地点で停止しなければなりません。 |
青色の灯火の矢印![]() |
矢印の方向に進む事が出来ます。 右向きの矢印の時には転回する事も出来ます。但し、右向きの矢印の時には、2段階右折で右折する原付や軽車両は進む事が出来ません。 |
黄色の灯火の矢印![]() |
路面電車は矢印の方向に進む事が出来ますが、車は進んではいけません。 |
黄色の灯火の点滅![]() |
車や路面電車は、他の交通に注意して進む事が出来ます。 |
赤色の灯火の点滅![]() |
車や路面電車は、停止位置で一時停止しなければなりません。 |
信号機が停電などにより消灯している時
停電などによって信号機が消えているような時に、警察官や他に指示するものがない場合は、信号機の付いている場所を通過しても違反にはなりません。
但し、他の通行車両も違反にならないのは同じ事ですので、交差点や横断歩道の周辺では徐行や一時停止をして、周囲の交通状況の安全性を確認した上で通行するようにしてください。