通行禁止で違反になるケースは、通常の通行禁止違反と警察官通行禁止制限違反の2種類があります。通常の通行禁止違反の場合は反則金の設定がありますので刑罰を免れる事が出来ますが、警察官通行禁止制限違反には反則金がありませんので、違反点数と3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される事になります。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
通行禁止違反 | 2点 | 14点 | 25点 | 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
警察官通行禁止制限違反 | 2点 | 14点 | 25点 | 反則金はなく、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
通行禁止の標識の種類
通行禁止の標識には以下のようなモノがあります。
標識の呼び方 | 標識の意味 |
---|---|
通行止め![]() |
人・クルマ・バイク・自転車・路面電車が通行する事を禁止している。あまり見かける事のない標識。 |
車両通行止め![]() |
クルマ・バイク・自転車・路面電車が通行する事を禁止している。人は通行できる。 |
二輪の自動車以外の自動車通行止め![]() |
クルマ・路面電車が通行する事を禁止している。 |
大型貨物自動車等通行止め![]() |
大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車が通行する事を禁止している。 |
大型乗用自動車通行止め![]() |
大型乗用自動車・特定中型乗用自動車(乗車定員11人以上)が通行する事を禁止している。 |
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め![]() |
二輪の自動車・原動機付自転車が通行する事を禁止している。自転車は通行できる。 |
大型自動二輪自動車および普通自動二輪車二人乗り通行禁止![]() |
大型自動二輪自動車での二人乗り通行と普通自動二輪車での二人乗り通行を禁止している。一人乗りなら通行できる。 |
自転車以外の軽車両通行止め![]() |
自転車以外の軽車両であるリヤカーや人力車が通行する事を禁止している。 |
自転車通行止め![]() |
自転車が通行する事を禁止している。人・クルマ・バイクは通行できる。 |
車両(組合せ)通行止め![]() |
標識に表示されている車両が通行する事を禁止している。 |
これらの標識以外にも、一方通行の場所を走行したや進入禁止の場所を走行した場合も通行禁止違反となります。
警察官通行禁止制限の標識の種類
警察官通行禁止制限は、災害や事故などにより道路が損壊した時や、その他の事情で交通の危険が生じる恐れがある時に行われる通行制限で、通常の通行禁止のような標識は設けられていません。
標識の代わりに警察官が手信号や灯火で指示を出します。この時に警察官の指示に従わずに通行した場合には、警察官通行禁止制限違反として検挙される事になります。
手信号の意味
- 腕を横に水平に上げている時・・・腕の指す方向が青信号。
- 腕を垂直に上げている時・・・腕を垂直に上げる前に指していた方向が黄信号。
灯火の意味
- 灯火を横に振っている時・・・灯火が振られている方向が青信号。
- 灯火を頭上に上げている時・・・灯火を頭上に上げる前に振られていた方向が黄信号。
道路工事等における交通誘導員の指示に従わなかった場合
民間で開催されているイベントや道路工事・建設工事等では、交通誘導員が配備されている事があります。交通誘導員は警察とは違って法的な強制力はありません。従いまして、交通誘導員の指示に従わなくてもその行為について罪に問われる事はありません。
ただ、一般常識として交通誘導員の指示に従うのは当たり前となっていますので、事故を未然に防ぐ為にも交通誘導員の指示には従うようにしましょう。
指示に従ったにもかかわらず事故になった場合には交通誘導員の責任を追及する事は出来ますが、最終的な責任は加害者が取らされることになりますので、このあたりの判断には注意が必要です。