指定場所一時不停止等の指定場所には、
- 「止まれ」の道路標識・停止線がある所
- 道路標識・停止線がなく、交通整理が行なわれていない交差点
- 点滅赤信号
などがあります。
この違反は不停止を対象としていますので、超低速であっても徐行は違反として検挙されます。指定場所一時不停止等の違反点数と反則金は、以下の通りです。
反則金を納めなかった場合の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となっています。
交通違反の種類 | 違反点数 | 反則金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
指定場所一時不停止等 | 2点 | 14点 | 25点 | 9000円 | 7000円 | 6000円 | 5000円 |
一時停止違反は平成25年度における交通違反の中では3番目に多く、道路交通法違反の取り締まり件数全体の約16%を占めています。一時停止が指定されている場所の付近にはパトカーが潜んでいる事が多いので、走行する際は十分に気をつけましょう。
一時不停止の取り締まりがよく行われている場所
一時停止場所は色々ありますが、誰が見ても危険だなと思える場所では、ほとんどの方が一時停止をしてから周囲の確認を行い、安全が確認できてから進行します。
従いまして、見通しの悪い交差点や一般走行車線における一時停止場所では、警察もそれほど力を入れて取り締まりを行ってはいません。
警察が一時不停止の取り締まりで力を入れている場所は、
- 見通しの良い交差点
- 交通量の少ない交差点
- 夜間のみ信号が点滅する交差点
などです。
自動車が来ない事が走行中に確認出来るような見通しの良い交差点では、一時停止場所で停止をせずに、徐行で進む車が多く見られます。
交通量の少ない交差点でも同様に、車は来ないだろうと思ってきちんと一時停止をせずに、そのまま徐行でじりじりと進むのを見かけます
当然、警察としても停止場所できちんと止まらない車を見逃すわけにはいきませんので、このような場所では良く取り締まりが行われています。
また、標識や停止線によらない一時停止場所として点滅の赤信号がありますが、点滅の赤信号は一時停止しなければならない場所と言う認識を持っていない方が多く、特に夜間に点滅赤信号になるような所で違反をされる方が多く見られます。
車の通りが少ない時間帯や夜間は、運転する車の後方でパトカーがひっそりとマークしている事がありますので、点滅赤信号に気を付けて走行するように心掛けて下さい。