車の運転中に携帯電話を使用すると、交通違反で検挙される事があります。携帯電話は使用していなくても持っているだけで違反になります。
携帯電話の使用に交通の危険性があると判断された時は2点の違反点数が加点されて、車両に応じた一定額の反則金が適用されます。反則金を支払わなかった場合は、反則レベルが交通の危険であれば3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、反則レベルが保持であれば5万円以下の罰金になる事もあります。
反則レベル | 違反点数 | 反則金 | |||||
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通常 | 酒気帯び | 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | ||
0.15mg以上 0.25mg未満 |
0.25mg以上 | ||||||
交通の危険 | 2点 | 14点 | 25点 | 1万2000円 | 9000円 | 7000円 | 6000円 |
保持 | 1点 | 14点 | 25点 | 7000円 | 6000円 | 6000円 | 5000円 |
私も過去に一度だけ携帯電話使用の保持で検挙された事がありますが、その時はハンドルの奥にあるスピードメーターのくぼみにスマートフォンを設置して、ナビを見ながら運転していました。警察官が言うには、「液晶の画面を注視するだけでも携帯電話使用の保持とみなす」との事でした。
その時は、何か腑に落ちないような気がしながらも違反キップにサインをして反則金を支払いましたが、今考えると液晶画面を見ながら運転するのは注意力散漫になるので、やっぱり危険だったと思います。
トランシーバーや自動車電話もNG
道路交通法における携帯電話の使用違反には、運転中のトランシーバーや自動車電話の使用も含まれています。
トランシーバー?自動車電話?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、トランシーバーは警備会社などで良く使われている事がありますし、一昔前の自動車なら自動車電話が設置されていてもおかしくはありません。
また、トランシーバーや自動車電話に限らず、通信機器を手に持って使用したり運転中に中止するなどの行為は、携帯電話使用等でほぼ間違いなく検挙されますので気を付けましょう。
ハンズフリーならOK?
携帯電話を持たずに通話するなら違反にならないと思っている方は多いと思いますが、実はハンズフリーでも違反になるケースがあります。それは、外音の50db以下が聞こえない状態の時です。
ハンズフリーをイヤホンマイクなしで使用している分には問題ないかもしれませんが、片耳だけでもイヤホンマイクを使用していると外音が聞こえにくい時もあります。
両耳ともイヤホンマイクを使用している時は、携帯電話で通話をしていなくても安全運転義務違反と言う交通反則行為が適用される事になります。
また、イヤホンマイク自体を条例によって禁止している自治体もありますので、運転中は携帯電話の使用をしないと決めた方が無難です。
停止中ならOK?
携帯電話使用等で違反になるのは車を運転している時の状態によりますので、車を停止させている時の使用であれば原則として交通反則にはなりません。つまり、赤信号で完全に停止している時であれば、運転手が携帯電話を使用しても違反ではありません。
但し、赤信号で停止している時に携帯電話使用等で検挙されてしまうと、警察官の判断によっては違反キップを切られる事もあります。
違反キップに納得が出来ない場合は裁判で争う事になり、十分な証拠があればおそらく無罪の判決を勝ち取れますが、手続きの煩雑さや有罪のリスクを考えると、赤信号の時に携帯電話等を使用するのはナンセンスです。