スピード違反で検挙されると、超過した速度に応じて違反点数が加点されたり反則金制度の適用があります。
反則金が設定してあれば、一定の期限までに反則金を納付する事で刑罰を免れますが、反則金の設定がなければ略式裁判によって刑罰に処される事になります。
速度超過の刑罰は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」ですので、初犯の場合には大体以下のような罰金額が言い渡されます。
速度超過 | 罰金の相場 |
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50km以上 | 10万円 |
40km以上50km未満 | 8~9万円 |
35km以上40km未満 | 7~8万円 |
30km以上35km未満 | 6~7万円 |
速度超過50km以上の罰金相場は10万円となっていますが、50kmを大幅に超えるようなあまりにも逸脱した速度超過の場合には、懲役刑が言い渡される事もあります。また、何度も繰り返しスピード違反をする者に対しても、6カ月以下の懲役刑になる事があります。
スピード違反の反則金を支払わなかった場合
スピード違反でキップを切られた後に、反則金の納付書を手渡される事があります。法律上、反則金の納付は義務ではありませんので、罪を認めて支払うのが嫌な場合は支払い拒否をする事が出来ます。
しかし、反則金を支払わなかった場合には行政処分ではなく、刑事裁判手続きによる刑事処分が行われる事になります。刑事処分で有罪判決が下されると、元々設定してあった反則金額と同じかそれ以上の罰金刑または懲役刑に処されて、前科が付きます。
前科持ちになると国家資格の取得要件を満たせなくなったり就職先に調査されるなどの、見えないリスクを背負う事になります。ですので、大きな志をお持ちの方は、本当に裁判で罪を争う事が自分にとって良いのかを考えた上で、反則金の納付・刑事裁判の選択をして下さい。