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スピード違反の違反点数・反則金・罰金

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スピード違反には大きく分けてスピードの出し過ぎによる速度超過と、スピードの遅過ぎによる最低速度違反の2種類があります。また、一般道路と高速道路で、違反点数や刑罰の適用が異なります。

下の表はスピード違反の処分内容を一般道路・高速道路ともに表記していますが、125cc以下の原付につきましては高速道路を走行する事が出来ませんので、万が一原付バイクで高速道路を走行して検挙された時には、掲載している反則金や刑罰とは別の罰則が適用されることになりますので注意して下さい。

スピード違反の種類 違反点数 反則金・刑罰
通常 酒気帯び 大型 普通 二輪 原付
0.15mg以上
0.25mg未満
0.25mg以上
速度超過 50km以上 一般 12点 19点 25点 【刑罰】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
高速
40km以上50km未満 一般 6点 16点 25点 【刑罰】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
高速
35km以上40km未満 一般 6点 16点 25点 【刑罰】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
高速 3点 15点 40,000 35,000 30,000  
30km以上35km未満 一般 6点 16点 25点 【刑罰】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
高速 3点 15点 30,000 25,000 20,000  
25km以上30km未満 一般 3点 15点 25点 25,000 18,000 15,000 12,000
高速
20km以上25km未満 一般 2点 14点 25点 20,000 15,000 12,000 10,000
高速
15km以上20km未満 一般 1点 14点 25点 15,000 12,000 9,000 7,000
高速
15km未満 一般 1点 14点 25点 12,000 9,000 7,000 6,000
高速
最低速度違反 一般 1点 14点 25点 7,000 6,000 6,000 5,000
高速

交通違反に反則金が設定されている時は、反則金を支払う事で刑事裁判手続きが免除されますが、反則金の設定がなく刑罰になっている時は、刑事裁判手続きによる刑罰に処される事になります。スピード違反においては、30km以上の速度超過から刑罰の直接適用があります。

刑罰に処されると前科が付く事になり、もし禁錮刑以上の前科となれば、社会福祉士や介護福祉士などの国家資格の取得要件にも大きな影響を及ぼす事になります。接骨師として有名な柔道整復師の場合は、罰金以上の前科がある人に対して裁量で免許を与えない事もあります。

道路における法定速度

速度制限の標識がない場合には、法定速度に従って走行しなければなりません。法定速度は車両に応じて一定のスピードが定められており、一般道路における普通自動車の法定速度は60kmというのは、普通自動車運転免許を取得している方なら誰でも知っている常識です。

しかし、法定最高速度に対して法定最低速度はあまり知られていません。と言うのも、一般道路では最低速度の規定が設けられておらず、主に高速道路において適用があるからです。

以下の表をご覧ください。

車両の種類 一般道路 高速道路
最高時速 最低時速 最高時速 最低時速
緊急車両 80km 規定なし 100km 50km
普通自動車 60km 規定なし 100km 50km
大型・中型自動二輪 60km 規定なし 100km 50km
三輪の普通自動車 60km 規定なし 80km 50km
大型特殊自動車 60km 規定なし 80km 50km
原付 30km 規定なし 走行不可
故障車などのけん引 25~40km 規定なし 80km 50km

高速道路における最高速度は時速100km以下で、最低速度は50kmとなっています。一般道路における最高速度は時速60km以下で、最低速度については規定がありません。

原付バイクや故障車などをけん引している車両の場合は、法定速度が標識による制限速度を下回る事もありますが、最高速度に関しましては低い方に従わなければなりません。

速度標識

最高速度 最低速度
373-1 373-2

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