警察庁交通局発表の警察庁情報処理センター資料による平成25年度の高速道路における道路交通法違反の取締り状況は、以下の通りとなっています。
違反種別 | 取り締まり件数 | |
---|---|---|
無免許・無資格 | 883件 | |
酒酔い・酒気帯び | 382件 | |
過労運転 | 3件 | |
速度違反 | 40km以上 | 3万3350件 |
40km未満 | 39万4143件 | |
車間距離不保持 | 1万1973件 | |
過積載 | 1260件 | |
駐停車違反 | 139件 | |
通行区分違反 | 1726件 | |
通行帯違反 | 8万5299件 | |
携帯電話使用等 | 6万733件 | |
高速遵守事項違反 | 燃料措置 | 411件 |
転落措置 | 586件 | |
故障表示 | 4908件 | |
シートベルト装着義務違反 | 17万6988件 | |
チャイルドシート装着義務違反 | 7343件 | |
その他 | 2万9485件 | |
合計 | 80万9612件 |
平成25年度の高速道路における違反で最も多いのが速度超過違反で、違反件数は高速道路違反全体の約53%にも上ります。高速道路とは言ってもスピード制限が設けられていますので、道路交通法に従って適切な速度で走行するようにしましょう。
通行帯違反とは?
平成25年度の高速道路における道路交通法違反の、約1割を占めている通行帯違反というものがあります。通行帯違反は、複数の車線がある道路で追い越し車線を走り続ける事で違反の適用があります。
どれぐらい走行し続けたら違反になるのかと言えば、その点に関しては明確な基準は設けられておらず、目安として2kmが目安となっているようです。従いまして、2kmまでしか追い越し車線を走り続けていなかったとしても、場合によっては通行帯違反として検挙される事もあります。
違反点数は1点で、普通自動車の場合の反則金は6000円となっています。
通行帯違反にならないケース
通常、追い越し車線は追い越しをする時に利用する車線ですので、追い越す自動車がいない場合は追い越し車線での走行を控えなければなりません。行き過ぎると通行帯違反として検挙されます。
しかし、緊急車両に道を譲る時や道路工事・交通事故などでやむを得ず追い越し車線を走り続けなければならない時は、通行帯違反にはなりません。
渋滞などで全車線が埋まっている時もやむを得ない状況として判断されますが、渋滞が解消した後も追い越し車線を走行し続けると通行帯違反になりますので注意が必要です。