交通違反の点数は一定の条件を満たした場合に、免許停止・免許取消・貯まった違反点数のリセットが行われます。
貯まった違反点数がリセットされる為には、以下の条件を満たす必要があります。
- 運転免許停止処分を受けてから停止期間が経過した時
- 最後の事故や違反から1年以上の無事故・無違反の免許期間が経過した時
免停期間が明ければ違反点数がリセットされる
違反点数が免停になる点数に達した場合には、その累積違反点数に応じた免停期間が適用されます。
運転免許停止期間中に自動車運転をして警察に検挙されれば、無免許運転と同じ処分が下されますので気を付けて下さい。
免停期間は最大で180日間あり、期間を何事もなく過ぎれば違反点数がリセットされて運転免許が有効となります。
また、免停期間は講習を受ける事で短縮の恩恵を受ける事が出来ます。
停止処分者講習を受けて最後の筆記テストで正答率が50%以上となれば、正答率に応じた停止期間の短縮を受ける事が出来ます。
1年以上無事故・無違反なら違反点数がリセットされる
免許停止期間を除く1年以上の無事故・無違反の免許期間がある場合は、貯まった違反点数がリセットされます。
過去3年以内に免停の前歴がある人は、違反行為を理由とする免許の停止処分を受けないで1年以上無事故・無違反で過ごした時に貯まった違反点数がリセットされることに加えて、それまでの免許の停止等の前歴もリセットされます。
2年以上無事故・無違反なら3ヶ月で違反点数がリセットされる
免許停止期間を除く2年以上の無事故・無違反の免許期間がある人は、点数が3点以下である軽微な違反行為をした場合に、その後の3ヶ月以上の免許期間が無事故・無違反であれば違反点数がリセットされます。