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交通事故の付加点数と罰金

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※一方的な不注意とは当事者の一方だけが注意を怠った場合で、一方的な不注意以外とは複数の当事者が注意義務を怠った場合です。

事故の種別 不注意の程度 刑事罰の相場
一方的な不注意 一方的な不注意以外
死亡事故 20点 13点 7年以下の懲役刑または禁錮刑
傷害事故 治療期間が3ヶ月以上または後遺障害がある 13点 9点 5年以下の懲役刑もしくは禁錮刑または50万円以下の罰金
治療期間が30日以上3ヶ月未満 9点 6点 50万円以下の罰金
治療期間が15日以上30日未満 6点 4点 30万円以下の罰金
治療期間が15日未満 3点 2点 10万円以下の罰金
建造物損壊事故 3点 2点 30万円以下の罰金
※傷害事故において、負傷者が複数人いる時は最も重い負傷の治療期間が適用されます。

交通事故を起こした時には交通違反の基礎点数とは別に、事故の程度に応じた付加点数が加算されます。従いまして、もし一旦停止をせずに歩行者をはねて死亡させた場合には、指定場所一時不停止の基礎点数2点と一方的な不注意による死亡事故の付加点数20点の合計22点が加算点数となります。

また、懲役や罰金などの刑事罰の内容につきましては確実な定めはありませんが、一般的には上の表に記載されているような処罰が下される事になります。

交通事故を起こしても不起訴となるケース

起訴されて有罪判決が出れば刑事罰に処される事になりますが、不起訴となれば付加点数が加算されるだけで処分が終了します。

不起訴になる主なケースとしては、

  • 被害者の故意による回避不能な交通事故
  • 治療期間が3週間以内の交通事故

などがあります。

例えば被害者が道路の上に掛けられた陸橋から飛び降り自殺を図った場合などは、その直下を走る運転手はいくら前方を注意していても交通事故を回避できるものではありませんから、死亡事故になったとしても不起訴処分になる事がほとんどです。

また、軽微な傷害事故で治療期間も短い場合には不起訴になりやすいですが、被害者が厳重注意を望んだ場合には起訴される事もあります。

起訴されやすい交通事故のケース

不起訴になりやすい交通事故のケースとは対照的に、起訴されやすい交通事故もあります。

それは、

  • 信号に従って横断歩道を歩行していた人をはねた場合

です。

横断歩道は歩行者が道路を横断する為に設けられているものですので、自動車の運転手は安全運転原則に従って歩行者を優先的に横断させなければなりません。

信号機の付いている横断歩道で青信号になったら、左右の安全確認して道路を渡っても良いと言う事は幼児や児童でも知っている事です。

ところが、そのルールを無視して横断歩道の歩行者をはねた場合には、被害者が軽傷であっても厳重な注意が必要と判断されますので、刑事罰に処す為に起訴になる事が多いです。

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