自動車保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

あて逃げ事故の付加点数と罰金

公開日:
最終更新日:

jiko_car_atenige

物損のあて逃げ事故をした人には、通常の交通違反点数とは別に5点の付加点数が加算されます。また、1年以下の懲役または10万円以下の罰金の刑事罰の適用があります。

  • あて逃げ事故の付加点数(行政処分)・・・5点
  • あて逃げ事故の罰金(刑事処分)・・・1年以下の懲役または10万円以下の罰金

あて逃げをすると言う事は、運転者に何かしらの原因がある事がほとんどです。良くある行政処分のパターンとしては、安全運転義務違反として基礎点数が2点、プラスあて逃げの付加点数5点の合計7点の違反点数処分があります。

7点ともなれば、優良ドライバーであっても一発免停となります。過去3年以内に免停の前歴が2回以上ある方なら、一発で免許取消の処分となります。また、運転免許に関する行政処分とは別に、社会的な制裁として1年以下の懲役刑か10万円以下の罰金刑の刑事処分も下される事があります。

あて逃げの検挙率

当サイトが全力であて逃げの検挙率のデータを調べてみたのですが、確かな情報を手に入れる事は出来ませんでした。ちなみに当サイトの予測検挙率は25%以下です。

予測の根拠は、あて逃げよりも罪の重いひき逃げの検挙率のデータです。法務省による平成25年度の交通犯罪統計データによりますと、ひき逃げ死亡事故の検挙率は92.7%、重傷事故67.3%、軽傷事故50.0%となっています。

死亡事故の検挙率92.7%に対して軽傷事故の検挙率50.0%と言う事は、警察が本気を出せば軽傷事故でももっと検挙率は上がるのではないだろうか?と考えられます。

しかし、反対に人身事故であっても軽傷の場合は検挙率50%程度なのですから、当て逃げ捜査に費やせる費用も人員も不足しているのではないか?とも考えられます。

警察としては物損事故のあて逃げに労力を割くよりも、人身事故のひき逃げの方に重点を置いて捜査をするのは仕方がない事なので、当て逃げの検挙率がひき逃げ軽傷事故の検挙率50.0%よりも大幅に下がるのは明らかです。

あて逃げに利用できる自動車保険

巷ではあて逃げの検挙率は1%もないなどと言われており、実際に加害者が見つかる事はほとんど期待できません。となると、自動車の修理代は一体誰が負担する事になるのかと言う疑問が生じますが、必然的に自動車を運転していた人か自動車の所有者が修理代の負担をする事になります。

この場合、相手が見つかっていませんので自動車保険の対物賠償保険を利用する事ができません。従いまして、任意保険で加入する車両保険のみの適用となります。

車両保険には免責金額を設定して契約をしている事が多いので、修理代が免責金額を超えないと保険金が下りない点には注意が必要です。

関連記事

よく読まれている記事