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自動車運転免許取消処分を受けた人が新たに免許を受ける事が出来ない期間

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免許の取り消し処分を受けた人は、最低でも1年間は新たに運転免許を取得する事が出来なくなります。この時の運転免許を取得できない期間の事を欠格期間と呼びます。

欠格期間は違反行為の種別や基礎点数の累積点数、免停の前歴回数などに応じて一定期間が指定されます。違反行為の中でも酒酔い運転やひき逃げなどの悪質で危険な行為を特定違反行為と言います。

特定違反行為に該当する交通違反をして免許取消処分を受けた場合には、欠格期間が3年以上10年を超えない範囲で決定されます。特定違反行為に該当しないものは一般違反行為と言い、1年以上5年を超えない範囲で欠格期間が指定されます。

特定違反行為の欠格期間の基準

特定違反行為とは違反点数が35点以上に設定されている運転殺人等、運転傷害等、危険運転致死傷、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反の事を言います。特定違反行為の欠格期間は以下の通りです。

欠格期間 過去3年以内の免停の前歴回数
0回 1回 2回 3回以上
10年(10年) 70点以上 65点以上 60点以上 55点以上
9年(10年) 65~69点 60~64点 55~59点 50~54点
8年(10年) 60~64点 55~59点 50~54点 45~49点
7年(9年) 55~59点 50~54点 45~49点 40~44点
6年(8年) 50~54点 45~49点 40~44点 35~39点
5年(7年) 45~49点 40~44点 35~39点  
4年(6年) 40~44点 35~39点    
3年(5年) 35~39点      
※欠格期間の()内の年数は、以前にも免許取り消し処分を受けて、その欠格期間終了後5年以内に取り消し処分を受けた場合に適用されます。

一般違反行為の欠格期間の基準

特定違反行為に該当しないものが一般違反行為となります。一般違反行為の欠格期間は以下の通りです。

欠格期間 過去3年以内の免停の前歴回数
0回 1回 2回 3回以上
5年(5年) 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上
4年(5年) 40~44点 35~39点 30~34点 25~29点
3年(5年) 35~39点 30~34点 25~29点 20~24点
2年(4年) 25~34点 20~29点 15~24点 10~19点
1年(3年) 15~24点 10~19点 5~14点 4~9点
※欠格期間の()内の年数は、以前にも免許取り消し処分を受けて、その欠格期間終了後5年以内に取り消し処分を受けた場合に適用されます。

過去3年以内の免停の前歴が3回以上ある場合は、違反点数の累計が4点になっただけで免許の取り消し処分が行われます。4点と言うと通行禁止違反2回分や一時停止違反2回分なので、ちょっとした不注意ですぐに達します。

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