免停の前歴回数 | 違反の累積点数 |
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前歴なし | 15点以上で免許取消 |
前歴1回 | 10点以上で免許取消 |
前歴2回 | 5点以上で免許取消 |
前歴3回以上 | 4点以上で免許取消 |
過去3年以内において自動車運転免許の停止処分を受けた事がない方は、違反点数の累積が15点以上になった時に免許の取り消し処分が下されます。
前歴回数が多くなるほど、免許の取り消し処分になる条件が厳しくなります。前歴は前回の免停解除から1年以上無事故無違反を続けた場合にリセットされて前歴0回になります。
前歴なしでも一発で免許取り消し処分が下されるケース
前歴なしの場合は基礎点数の累計が15点以上で免許取消となりますが、たった1回の交通違反で15点以上が加算されて免許取り消しになる事もあります。
1回で15点以上が加算される交通違反には、以下のようなものがあります。
- 酒酔い運転・・・35点
- 0.25mg以上の酒気帯び運転・・・25点
- 麻薬等運転・・・35点
- 運転殺傷等・・・45点~62点
- 危険運転致死傷・・・45点~62点
- 救護義務違反・・・35点
- 共同危険行為等禁止違反・・・25点
- 無免許運転・・・19点
- 過労運転等・・・25点
- 【酒気帯び】大型自動車無資格運転・・・19点
- 【酒気帯び】仮免許運転違反・・・19点
- 【酒気帯び】無車検車運行・・・16点
- 【酒気帯び】無保険車運行・・・16点
- 【酒気帯び】速度超過50km以上・・・19点
- 【酒気帯び】速度超過30km以上50km未満・・・16点
- 【酒気帯び】速度超過25km以上30km未満・・・15点
- 【酒気帯び】高速道路での速度超過40km以上50km未満・・・16点
- 【酒気帯び】高速道路での速度超過35km以上40km未満・・・15点
- 【酒気帯び】高速道路での速度超過30km以上35km未満・・・15点
- 【酒気帯び】積載物重量制限超過大型10割以上・・・16点
- 【酒気帯び】積載物重量制限超過大型5割以上10割未満・・・15点
- 【酒気帯び】積載物重量制限超過普通等10割以上・・・15点
※【酒気帯び】となっている交通違反につきましては、アルコール濃度が0.25mg未満の場合に適用されます。
目につくのはやはり酒気帯びの交通違反です。酒気帯びの状態で運転をすると正常な判断が出来ない事が多くなりますので交通社会上迷惑ですし、何より他人の命に危険が及びますので、絶対に飲んだら乗らないで下さい。
過労運転等も気になる所で、交通違反における過労の基準は、居眠り運転をしてしまうほどの過労かどうかと言う所になります。居眠り運転は酒酔い運転と同じぐらい危険な運転ですので、無理をせずに休憩を取りながら自動車を走らせましょう。
麻薬等運転は覚せい剤・シンナー・危険ドラッグを使用した状態で自動車運転をした時に適用される交通違反ですが、風邪薬などを飲んで副作用で眠たくなった状態で運転をした場合にも適用される事があります。
まとめ
タクシードライバーやトラックの運転手などは仕事柄自動車を運転する時間が長くなりがちですが、居眠り運転をして警察に捕まった場合には一発免許取り消しになった上で罰金も払わされることになります。
運転免許が取り消されると、最低でも1年間は自動車運転免許を受ける事が出来なくなりますので、会社をクビになってもおかしくはありません。
また、風邪薬を飲んでから眠い状態のままで運転をして警察に捕まった場合には麻薬等運転という事で厳罰が科せられる事もありますので、風邪薬を飲む際にはその後の事も考えて服用を検討するようにしましょう。