自動車保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

交通違反で捕まった時の青キップと赤キップの違い

公開日:
最終更新日:

交通違反をして警察に捕まった時には、違反キップを切られて反則金の仮納付書と交通反則告知書が交付されます。この時、交通反則告知書の色が青色になっている場合と赤色になっている場合があります。

両者の主な違いは、反則金の設定があるかないかの違いになります。反則金の設定があるのが青キップでないのが赤キップです。

青キップに該当する違反行為は反則金の納付を条件として起訴されない事になっていますので、反則金さえ納めれば前科が付く心配はありません。つまり、お金を払いさえすれば刑罰の免罪符が買えると言う事が言えます。

赤キップに該当する違反行為は反則金の設定がありませんので、刑罰の適用を避ける事が出来ません。刑罰の適用を避ける事が出来ないので、刑事裁判手続きによって罪に問われる事になります。裁判所の審判で有罪の判決が下されれば罰金や懲役などの刑罰に処される事になりますので、前科が付く事になります。

青キップの特徴

青キップは基礎点数が3点以下の軽微な違反行為に対して発行されます。基礎点数以外に反則金が設けられている場合には、反則金を納める事で裁判所処分が終了する交通反則通告制度の適用があります。

反則金を納めなかった場合には刑事裁判手続きに移行しますので、刑事責任を追及される形になります。

  • 基礎点数3点以下の軽微な交通違反に対して発行される。
  • 反則金を支払えば刑事罰が免除される。

赤キップの特徴

赤キップは基礎点数が6点以上の重度の違反行為に対して発行されます。発行後は通常であれば検察によって起訴されるので、刑事裁判を行う裁判所から呼び出しがあります。

所定の裁判手続きを経た後は公判が開かれる事になり、審理の結果有罪となれば刑事罰が下される事になります。

  • 基礎点数6点以上の重度な交通違反に対して発行される。
  • 刑事罰の免除システムはなく、ほとんどの場合で起訴される。
  • 有罪となれば刑事罰が下されて前科が付く。

関連記事

よく読まれている記事