自動車運転免許の停止や取消処分に納得が出来ない場合には、不服申し立てと言う制度を利用して処分の内容について争います。
この場合に行う事が出来る不服申し立ての種類としては、
- 異議申し立て
- 行政事件訴訟
の2つがあります。
順序的には「異議申し立て→行政事件訴訟」が一般的ですが、異議申し立てをせずに行政事件訴訟を行う事も出来ます。
異議申し立て
異議申し立ては処分を行った行政庁に対する直接的な不服申し立ての制度ですので、交通違反の基礎点数加算による処分に納得が出来ない場合には、都道府県公安委員会や警視総監に対して異議申し立てを行います。
異議申し立ては、処分があることをを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなりません。従いまして、免停や免許取消となった事を知らせる運転免許行政処分出頭通知書や免許更新のお知らせが届いてから60日以内に異議申し立てを行います。
異議申し立ての要件が満たされれば、実際に処分を取り消すがどうかの審理が行われる事になります。審理と言っても裁判のように自分の意見を口頭で主張するのではなく、書面によるやり取りで行われると言うのが原則です。
審理が終わって申し立てに理由があると認められた場合には認容となり、処分の取り消しが行われる事になりますが、申し立てに理由がないと判断された場合には異議申し立てを退ける棄却の決定が行われる事になります。
ちなみに、交通違反の異議申し立ての場合には、明らかに交通違反をしていない事が証明できるようなドライブレコーダーの記録や多数の目撃証言がない限り、棄却決定されるのが普通です。
行政事件訴訟
行政事件訴訟は管轄の裁判所に対して提起を行います。異議申し立てを経て行政事件訴訟を提起した場合には、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟と言う事で抗告訴訟における処分の取り消しの訴えまたは異議申し立てに対する決定の取消の訴えを提起する事になります。
異議申し立てを経なかった場合には、処分の取り消しの訴えとなります。提起をする期間は、処分がある事を知った日または異議申し立ての決定を知った日の翌日から起算して6ヶ月以内となっています。但し、正当な理由がある時には期間の経過後でも取消訴訟を提起する事が出来ます。
訴訟要件である「処分性」「訴えの利益」「被告適格」「管轄裁判所」「出訴期間」「審査請求前置主義」が満たされれば、裁判所で審理が行われる事になります。裁判所で行われる審理では、処分または行政庁の行った裁決に違法性があるか否かが争われる事になります。
審理の結果、違法性が認められれば認容判決がなされて処分の取り消し措置が講じられる事になりますが、違法性が認められなければ請求は棄却される事になります。