交通違反の反則金の納付は義務ではありませんので、違反キップを切られて反則金を納めなくても、その行為に対して直接的に罰を受けたりはしません。
なぜならここで言う反則金は、反則金を納めたら裁判手続きはしませんと言う趣旨の交通反則通告制度における反則金だからです。交通反則通告制度は単なる制度に過ぎませんので、守らなければならないルールではありません。
従いまして、反則金を支払わないからと言って罪に問われるような事はありません。しかし、罪に問われないのはあくまでも反則金の支払い部分だけであって、違反行為自体については罪に問われる事になります。
訴訟に発展した場合には、明らかに無罪となるような証拠がない限り、ほぼ有罪判決が出ると思った方が良いでしょう。有罪になると罰金・禁錮・懲役となり、前科が付くことになります。
交通違反の反則金を納めなかった時の裁判手続きの流れ
- 警察から反則金の仮納付書が手渡される。
- 反則金を納めずに仮納付書の納付期限が過ぎる。
- 通告センターに出頭して本納付書の交付を受ける、または本納付書が送られてくる。
- 反則金を納めずに本納付書の納付期限が過ぎる。
- 刑事裁判手続きが開始されて、起訴されれば裁判所の審判を受ける事になる。
反則金が設定されている交通違反をしてお巡りさんに捕まった時には、その場で違反キップを切られて交通反則告知書とともに反則金仮納付書が手渡されます。
仮納付書には納付期限が記載されており、期限を過ぎるとその仮納付書では反則金を納められなくなりますので、通常は納付期限内に郵便局や銀行などの金融機関に行って速やかに反則金を納めます。
しかし、何らかの事情で期限内に反則金を納められなかった方は、一定期間後に本納付書が送付されて来るのを待つか、通告センターに出頭して本納付書の交付を受ける事になります。
交付を受ける本納付書にも仮納付書と同様に納付期限がありますので、期限を過ぎてしまうとその納付書では反則金は納められません。
もし、仮納付書が交付された時に反則金を納めず、本納付書が交付された後でも反則金を納めなかった場合には、一定の期間内であれば救済措置としてその日限り有効な納付書が交付される事があります。
その時期を逃すと、違反の罪を認めないと言う事で否認事件として刑事裁判手続きへの移行が開始されます。刑事裁判手続きが始まると、警察から検察に書類送検が行われ、検察の捜査の結果起訴が相当だと言う事になれば裁判所で審判を受ける事になります。