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交通違反の反則金を納付する方法

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交通違反の反則金は、警察に捕まった時に交通反則告知書とともに交付される反則金仮納付書を利用して、国庫に納めます。

納付窓口 簡易郵便局を含む郵便局や市中銀行・信用金庫。
納付方法 納付書とともに現金による反則金を添えて、指定されている金融機関で一括納付します。
納付受付時間 金融機関にもよりますが、振り込み手続き可能な平日の営業時間内です。
納付者 納付する人は違反者本人ではなく、代理人の方でも納める事が出来ます。
納付期限 交通違反をした時に交付される仮納付書の納付期限は、通告を受けた日の翌日を1日目として7日以内となっています。

国庫に納付された反則金は交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、信号機やガードレールなどの交通安全設備に役立てられています。

仮納付書の納付期限を過ぎた場合

交通違反で警察に捕まった際に交付される反則金の納付書は仮納付書と呼ばれるもので、違反の通告がなされた翌日を起算日として7日以内が納付期限となっています。従いまして、7日を過ぎると仮納付書では反則金の納付が出来なくなってしまいます。

このような場合には新たな納付書を通告センターで発行してもらうか、新たな納付書が送付されるまで待ってから納付を行う事になります。ちなみに、納付書が送付された場合には送付にかかる費用の800円程度が加算されます。

新たな納付書の納付期限は都道府県によって異なる場合がありますが、大体で通告されてから10日~20日以内となっています。この納付期限を過ぎると刑事裁判の手続きへの移行が始まります。

手続きの移行が行われる前であれば、当日限り有効の納付書の再交付が受けられます。納付書の再交付を受ける場合には、金融機関の振込処理受付時間を考慮して早めに出頭した方が良いでしょう。

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