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交通違反の反則金を支払わない時の処分の流れ

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ほとんどの人は交通違反の反則金を支払う事で処分を終了させますが、中には反則金を支払わない方もいらっしゃいます。反則金を支払わない場合は、以下のような流れで処分が行われます。

  1. 一定期間内に反則金を納めない。
  2. 警察から検察庁に捜査書類や証拠物件が送られる。
  3. 検察の判断で起訴・不起訴が行われる。
  4. 起訴されると刑事裁判による審判が開始される。
  5. 有罪なら罰金や懲役などの刑事罰が下される。

反則金を支払わないと言う事は違反行為を認めないと判断される事になりますので、否認事件として検察に送致される事になります。

検察は事件に対して起訴・不起訴の処分を下す事が出来ますので、証拠不十分だった場合には不起訴処分になる事もあります。不起訴処分になれば反則金の支払いは免れます。

起訴された場合でも、無罪の判決が下されれば反則金も罰金も支払わずに済みます。但し、有罪判決になれば前科がつくことになるので、社会生活を送る上での障壁になるのは必至です。

反則金を納めない人に対する罰則

交通違反で警察に捕まると、大抵の場合で基礎点数の加算と交通反則通告制度に基づく反則金の納付書が交付されます。交付された納付書を使って一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判を受けずに交通違反が処理されます。

このような処理の仕組みを交通反則通告制度と言います。但し、反則金を納める事で刑事裁判を逃れる事が出来るこの制度は単なる制度ですので、絶対に守らなければならないと言う訳ではありません。

反則金の納付は任意なのです。つまり、反則金を支払わないからと言ってその支払わない行為に対して罪に問われる事はありません。しかし、反則金を支払わないでいると交通違反の処分が保留状態となりますので、処分を決定する為に警察から検察庁に対して書類送検が行われる事になります。

検察は一般的な交通違反であっても通常の刑事事件と同じように捜査を行います。捜査の結果で起訴が妥当だと判断すれば刑事裁判が開かれる事になります。裁判所の審判で有罪の判決が下されると、禁錮・懲役・罰金などの刑罰に処される事になります。

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