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交通違反の一般的な処分の流れ

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通常、交通違反をして警察に捕まった時は、違反キップを切られてその違反行為に対する基礎点数が加算され、反則金がある場合は一定の反則金を国に納めると言うような処分の流れになります。

  1. 交通違反で警察に捕まる。
  2. 違反キップを切られる。
  3. 基礎点数が加算される。
  4. 反則金の納付書が交付される。
  5. 反則金を国に納める。

このような仕組みの事を交通反則通告制度と言います。

本来は、交通違反をして警察に捕まった後は所定の捜査が行われて、捜査の結果起訴されれば刑事裁判となり、裁判所のジャッジによって処分が下されます。

もし、裁判によって有罪処分が下された場合には刑事処分となって前科がつきますので、社会生活をする上での大きな足かせとなります。

そこで、交通違反をしたものに対して一定の反則金を速やかに納めれば、刑事裁判をしないでおいてやろうと言うのが交通反則通告制度の主な内容です。

交通反則通告制度のおおまかな仕組み

  1. ①警察に違反キップを切られた後、交通反則告知書と反則金仮納付書が交付される。

    通告を受けた翌日から7日以内に反則金を納付→処分終了
    通告を受けた翌日から7日以内に反則金を納付しない→②へ

  2. ②通告センターに出頭して、通告書と納付書の交付を受ける。

    通告を受けた翌日から10日以内に反則金を納付→処分終了
    通告を受けた翌日から10日以内に反則金を納付しない→③へ

  3. ③起訴されれば刑事裁判による審判を受ける。

    審判の結果有罪→罰金を支払って処分終了
    審判の結果無罪→刑事罰のおとがめなしで処分終了

ほとんどの人は、警察から反則金の仮納付書を手渡された後に速やかに反則金を納付するので、刑事罰ではなく行政罰として処分が行われます。

しかし、反則金を納めない人に対しては比較的穏やかな行政罰ではなく厳しい刑事罰が下される事があります。

面倒な裁判手続きや前科が付く心配を避けたい方は、刑事罰を回避できる交通反則通告制度を活用した方が良いでしょう。

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